(昭55直所3−20、直法6−9)


(減価ほてん金に相当する転廃業助成金)

28の3−1 措置法第28条の3第2項に規定する転廃業助成金で機械その他の減価償却資産の減価をほてんするための費用に相当する部分の金額が含まれているものの交付を受けた場合には、当該費用に相当する部分の金額のうち、その交付を受ける直前における当該減価償却資産の未償却残額に相当する部分の金額は、その交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。(平24課個2−13、課審4−9、平27課個2−13、課審5−8改正)

(注) 当該助成金の交付を受けた場合には、その助成金をまずその対象となった減価償却資産の減価に充てることとするものである。


(助成金の対象となった資産の未償却残額)

28 の3−2 措置法第28条の3第1項に規定する減価ほてん金又は28の3−1の転廃業助成金に係る減価償却資産のこれらの補助金の交付を受ける直前における未償却残額のうち、同条第1項の規定又は28の3−1の取扱いにより総収入金額に算入しないこととされるこれらの補助金の額に相当する部分の金額は、その交付を受けた時において、これらの減価償却資産の未償却残額から控除する。(平24課個2−13、課審4−9改正)


(取壊し等に要した費用)

28の3−3 28の3−1の転廃業助成金に係る減価償却資産の取壊し、除却又は譲渡(以下この項において「取壊し等」という。)のために要した費用がある場合には、当該費用の額のうち、措置法第28条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額(28の3−1の取扱いにより総収入金額に算入しないこととされる金額を除く。)に達するまでの部分の金額は、各種所得の金額の計算上、必要経費又は譲渡に要した費用の額に算入しない。

(注) 転廃業助成金について総収入金額に算入しないこととした金額がある場合で、28の3−1の取扱いによりその助成金の交付の対象となった減価償却資産の減価に充てた後の残額があるときは、その残額については、まずその取壊し等の費用の支出に充てたこととするものである。
 したがって、この助成金をもって他の資産の取得又は改良をした場合は、その減価及び費用の支出に充てた残りの金額のみがその資産の取得価額の圧縮の対象となる。