(平5課所4−2)

(青色申告特別控除額の計算等)

25の2−1 措置法第25条の2第1項又は第3項の規定による青色申告特別控除額の計算等については、次の諸点に留意する。(平5課所4−2追加、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13改正)

(1) 措置法第25条の2第1項第2号に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額又は同条第3項第2号に規定する不動産所得の金額及び事業所得の金額は、損益通算をする前のいわゆる黒字の所得金額をいうのであるから、これらの所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、その損失の金額を除外したところにより同条第1項第2号又は同条第3項第2号の合計額を計算すること。

(2) 措置法第25条の2第1項の規定による青色申告特別控除額は、この控除をする前のいわゆる黒字の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から、これらの黒字の金額を限度として順次控除すること。また、同条第3項の規定による青色申告特別控除額は、この控除をする前のいわゆる黒字の不動産所得の金額又は事業所得の金額から、これらの黒字の金額を限度として順次控除すること。

(3) 措置法第26条第1項((社会保険診療報酬の所得計算の特例))の規定の適用を受ける社会保険診療報酬に係る所得がある場合には、同法第25条の2第1項第2号又は同条第3項第2号に規定する合計額を計算するときはこれを除外したところによるのであるが、同条第2項又は第5項の控除をするときには、当該所得を含めた事業所得の金額から控除すること。

(変動所得の金額又は臨時所得の金額の計算上控除すべき青色申告特別控除額)

25の2−2 措置法第25条の2第1項又は第3項の規定の適用を受ける年分の不動産所得又は事業所得のうちに変動所得又は臨時所得がある場合には、不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上控除される青色申告特別控除額に、青色申告特別控除前の不動産所得の金額又は事業所得の金額(同法第26条第1項の規定の適用を受ける社会保険診療報酬に係る所得の金額を除く。)のうちに占める変動所得の金額又は臨時所得の金額の割合を乗じて計算した金額を、変動所得の金額又は臨時所得の金額の計算上、青色申告特別控除額として控除する。(平5課所4−2追加)

(10万円の青色申告特別控除の控除要件)

25の2−3 措置法第25条の2第1項の規定による青色申告特別控除は、確定申告書への記載を要件とするものではないから、同項の規定の適用を受けることができる者がその控除をしないところで確定申告書を提出している場合であっても、修正申告、更正等によりその控除を受けることができることに留意する。
 また、確定申告書に記載されている不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額が、修正申告又は更正等により異動することとなったため青色申告特別控除額にも異動が生ずることとなった場合には、その異動後の控除額によりこれらの所得の金額を計算することに留意する。(平5課所4−2追加、平23課個2-35、課審4-47改正)

(55万円又は65万円の青色申告特別控除)

25の2−4 措置法第25条の2第3項、第4項及び第6項の規定による青色申告特別控除は、確定申告書に記載されている不動産所得の金額又は事業所得の金額が、修正申告又は更正(再更正を含む。)により異動することとなったため当該確定申告書に記載されている青色申告特別控除額にも異動が生ずることとなった場合には、その異動後の控除額によりこれらの所得の金額を計算することに留意する。(平5課所4−2追加、平23課個2-35、課審4-47、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令3課個2-23、課審5-11改正)

(適用届出書の提出期限)

25の2−5 措置法第25条の2第4項第1号の規定による青色申告特別控除の適用を受けるためには、措置法規則第9条の6第5項に規定する適用届出書を措置法第25条の2第6項に規定する提出期限までに提出しなければならないことに留意する。(令3課個2-23、課審5-11)

(55万円又は65万円の青色申告特別控除における確定申告書の提出期限の意義)

25の2−6 措置法第25条の2第4項第2号及び第6項に規定する「提出期限」とは、措置法第2条第1項第14号((用語の意義))に規定する確定申告期限をいうことに留意する。

(注) 措置法第2条第1項第14号に規定する確定申告期限とは、法第120条第1項((確定所得申告))(法第166条((申告、納付及び還付))において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、法第125条第1項((年の中途で死亡した場合の確定申告))又は法第127条第1項((年の中途で出国をする場合の確定申告))(これらの規定を法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいうのであるから、法第122条第1項((還付等を受けるための申告))の規定による申告書その他提出期限のない申告書を提出する者であっても、措置法第25条の2第3項の規定の適用を受けるためには、その年の確定申告期限までに当該申告書を提出する必要があることに留意する。(令3課個2-23、課審5-11)