(昭55直所3-20、直法6-9、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

(確定申告を要しない配当所得等を総所得金額等に算入した場合の効果)

8の5-1 措置法第8条の5第1項に規定する利子所得の金額又は配当所得の金額を総所得金額又は同法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額に算入したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出する場合においても、当該利子所得の金額又は配当所得の金額を総所得金額等の計算上除外することはできないことに留意する。(昭63直所3-21、直法6-11追加、平11課所4-2、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

(負債により取得した株式等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けた場合の負債利子の控除)

8の5-2 特定の銘柄の株式その他配当所得を生ずべき元本(以下「株式等」という。)を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものがある場合において、当該銘柄の株式等につきその年中に収入すべき日の到来した配当等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けるときは、その年中に支払う当該負債の利子の額は、法第24条第2項に規定する「負債の利子の額」に含まれないことに留意する。ただし、当該銘柄の株式等につきその年中に収入すべき日の到来した配当等に係る配当所得のうちに措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けるものとこの規定の適用を受けないものとがある場合には、当該負債の利子の額のうち次の算式により計算した部分の金額が、法第24条第2項に規定する「負債の利子の額」に含まれないものとする。(昭63直所3-21、直法6-11追加、平3課所4-8、平11課所4-2改正、平15課法8-5改正)

負債利子の控除の算式

(一の内国法人が剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合)

8の5-3 一の内国法人が剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合における法第8条の5第1項第1号に規定する「当該配当等の直前に当該内国法人から支払がされた配当等の支払に係る基準日」については、当該株式の種類にかかわらず、当該法人の直前に支払がされた配当等の支払に係る基準日をいうことに留意する。
 また、この場合において、同号に規定する「一回に支払を受けるべき金額」についても、株式の種類にかかわらず、当該法人から支払を受ける剰余金の配当のうち、その基準日及びその効力を生ずる日が同一の日であるものの総額により判定することに留意する。 (平18課個2-23、課審4-116追加、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27改正)

(確定申告を要しない配当所得等を有する者が決定等を受ける場合の上場株式配当等控除額の取扱い)

8の5-4 措置法第9条の3の2第3項((上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例))の規定の適用を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行う措置法第8条の5第2項に規定する決定は、措置法第9条の3の2第6項の規定により読み替えて適用される法第120条第1項第5号((確定所得申告))に規定する「上場株式配当等控除額のうち所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額」を同号に規定する「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」に加算しないで行うことに留意する。(令元課個2-37、課審5-121追加)