(代替資産の範囲)

7 措置法第40条第1項後段かっこ書に規定する「当該財産につき・・・当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産」(以下「代替資産」という。)の範囲から、措令第25条の17第2項に規定する「国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物」が除かれることに留意する。(平20課資4−83により追加)

(注) 代替資産の取得後に措置法第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しがあった場合であっても、当該承認に係る贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡があったものとして、当該財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税が課されることに留意する。


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