(国外において発行される公社債の意義)

37の16−1 措置法第37条の16第1項第1号に規定する国外において発行される公社債とは、当該公社債の募集又は売出しを行う地域が国外であるものをいい、外国通貨で表示されているものに限らないことに留意する。

(国外発行の割引公社債等の譲渡による所得の所得区分)

37の16−2 措置法第37条の16第1項各号に掲げる公社債の譲渡による所得については、原則として譲渡所得とする。
 なお、当該所得が所得税法第33条第2項第1号《譲渡所得に含まれない所得》に掲げる所得に該当する場合は、この限りでないことに留意する。

(注) 公社債の譲渡による所得が譲渡所得とされる場合において、当該譲渡所得が所得税法第33条第3項第1号《短期譲渡所得》に掲げる所得に該当するかどうかについては、所基通33―6の4参照。