別冊

(平成14年6月)

前文・説明文

省略用語例

この法令解釈通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。

措置法、(措法)・・・・・・・・租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

措置法令、(措令)・・・・・・租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)

措置法規則、(措規)・・・・租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)

所得税法、(所法)・・・・・・所得税法(昭和40年法律第33号)

所得税法令、(所令)・・・・所得税法施行令(昭和40年政令第96号)

所得税法規則、(所規)・・所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)

通則法、(通法)・・・・・・・・国税通則法(昭和37年法律第66号)

通則法令、(通令)・・・・・・国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)

通則法規則、(通規)・・・・国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)

所基通・・・・・・・・・・・・・・・所得税基本通達(昭和45年直審(所)30)

居住者等・・・・・・・・・・・・・租税特別措置法第2条第1項第1号の2に規定する居住者及び同項第3号に規定する国内に恒久的施設を有する非居住者をいう。

株式等・・・・・・・・・・・・・・・租税特別措置法(以下「措法」という。)第37条の10第3項に規定する株式等をいう。

株式等に係る譲渡所得等の金額・・・措法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。

新規公開株式等に係る2分の1課税の特例・・・・・・・・・・・・措法第37条の10第2項に規定する特例をいう。

長期所有上場特定株式等の100万円特別控除の特例・・・措法第37条の10第6項に規定する特例をいう。

上場株式等の軽減税率の特例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・措法第37条の11第1項に規定する特例をいう。

長期所有上場株式等の暫定税率の特例・・・・・・・・・・・・・・措法第37条の11第2項に規定する特例をいう。

上場株式等の取得費の特例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・措法第37条の11の2第1項に規定する特例をいう。

特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例・・・措法第37条の11の3第1項に規定する特例をいう。

特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例・・・措法第37条の11の4第1項に規定する特例をいう。

確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得・・・・・措法第37条の11の5第1項に規定する特例をいう。

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除・・・・・・・・・・・・・措法第37条の12の2第1項に規定する特例をいう。

特定投資株式が株式としての価値を失った場合の特例・・措法第37条の13第1項に規定する特例をいう。

特定投資株式の譲渡損失の繰越控除・・・・・・・・・・・・・・措法第37条の13第4項に規定する特例をいう。

特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例・・・・・・・措法第37条の13第8項に規定する特例をいう。

株式交換又は株式移転に係る課税の特例・・・・・・・・・・・措法第37条の14第1項に規定する特例をいう。

特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税・・・・・・・・措法第37条の14の2第1項に規定する特例をいう。

目次

措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

37の10−1 株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期

37の10−2 株式等の譲渡に係る所得区分

37の10−3 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算

37の10−4 雑損失の繰越控除及び所得控除の順序

37の10−5 信用取引等に係る譲渡益の計算

37の10−6 信用取引等の決済の日後に授受される配当落調整額

37の10−7 信用取引等で現渡しの方法により決済を行った場合の所得計算

37の10−8 外貨で表示されている株式等に係る譲渡の対価の額等の邦貨換算

37の10−9 付与された権利の行使により取得した株式等の価額

37の10−10 株式等の購入費用

37の10−11 新株の引受権を譲渡した場合の取得価額

37の10−12 新株予約権の行使により取得した株式の取得価額

37の10−13 新株予約権付社債に係る新株予約権の行使により取得した株式の取得価額

37の10−14 株式等の取得価額

37の10−15 1単位当たりの取得価額の端数処理

37の10−16 株式等を取得するために要した負債の利子

37の10−17 配当所得の収入金額等がある場合の負債の利子

37の10−18 負債を借り換えた場合等の負債の利子

37の10−19 所有期間を判定する場合の「取得をした日」

37の10−20 売委託

37の10−21 公開株式等に係る譲渡所得の金額

37の10−22 株式の範囲

37の10−23 譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の合併の場合

37の10−24 譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等−法人の分割の場合

37の10−25 譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等−払戻し等の場合

37の10−26 法人が自己の株式を個人から取得する場合の所得税法第59条の適用

37の10−27 所有期間が1年を超えるかどうかの判定

37の10−28 「譲渡の日前1年以内」の取得

37の10−29 合計所得金額等の計算

37の10−30 端数計算

措置法第37条の11《上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

37の11−1 長期所有上場株式等の暫定税率の特例と新規公開株式等に係る2分の1課税の特例との関係

37の11−2 外国有価証券市場

37の11−3 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱いの準用

措置法第37条の11の2《平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例》関係

37の11の2−1 合併等による上場株式等の取得の基因となった株式等が上場株式等でない場合

37の11の2−2 上場株式等の取得費の特例の選択

37の11の2−3 特例の対象とならない同一銘柄の上場株式等とともに譲渡した場合の取得費の計算

37の11の2−4 相続等により取得した上場株式等の所有期間

37の11の2−5 株式交換等により取得した場合の所有期間

37の11の2−6 平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等

37の11の2−7 取引所売買株式等

37の11の2−8 最終の気配相場の価格

37の11の2−9 2以上の市場に価格が存する場合

37の11の2−10 価格公表者

37の11の2−11 その他価格公表株式等の最終の売買の価格等

37の11の2−12 新株権利落ち等があった場合の取扱い

37の11の2−13 上場株式等の取得費の特例を適用した場合の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算等における取扱い

37の11の2−14 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱いの準用

措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》関係

37の11の3−1 特定口座内保管上場株式等の譲渡による取得費等の額の計算

37の11の3−2 特定口座内保管上場株式等を現渡しした場合

37の11の3−3 特定口座内保管上場株式等を払い出した場合

37の11の3−4 特定口座以外の株式等に係る譲渡所得等の金額との合計

37の11の3−5 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用

措置法第37条の11の4《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に係る源泉徴収等の特例》関係

37の11の4−1 特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限

37の11の4−2 特定口座内調整所得金額の計算

37の11の4−3 源泉所得税が還付される場合

37の11の4−4 他の証券業者を通じて行う譲渡

措置法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》関係

37の11の5−1 適用を受けた場合の効果

37の11の5−2 2以上の選択口座を有する場合

37の11の5−3 選択口座において生じた所得の金額等を申告する場合の計算

37の11の5−4 選択口座において生じた所得の金額等を申告した場合の効果

措置法第37条の12《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例》関係

37の12−1 1株当たりの取得価額等の計算

措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除》関係

37の12の2−1 更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合

37の12の2−2 更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額が増加した場合

37の12の2−3 特定株式に係る譲渡損失の金額もある場合の繰越控除

措置法第37条の13《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例》関係

37の13−1 措置法施行令第25条の12第11項に規定する「特定残株数」

37の13−2 公開特定株式に該当するかどうかの判定

37の13−3上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に関する取扱いの準用

措置法第37条の14《株式交換又は株式移転に係る課税の特例》関係

37の14−1 利益の配当として交付した金額がある場合の交付金銭等の取扱い

37の14−2 株式交換等に際し1株未満の株式の譲渡代金を特定子会社の株主に交付した場合の取扱い

措置法第37条の14の2《特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係

37の14の2−1 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する日

37の14の2−2 非課税とする特定上場株式等の選択と所得計算上の取得費

37の14の2−3 取得対価の額

37の14の2−4 購入の範囲

37の14の2−5 払込みの範囲

37の14の2−6 新株予約権付社債のその新株予約権の行使による取得の範囲

37の14の2−7 非課税とする譲渡の選択

37の14の2−8 1株に満たない株式等の非課税選択

37の14の2−9 譲渡損失の生じているものを非課税選択した場合の選択替え等

37の14の2−10 「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を重ねて提出できる場合における追加選択

37の14の2−11 取得期間内に取得をした上場株式等の判定

37の14の2−12 取得期間内に取得した者から相続等により取得した場合

37の14の2−13 電子データにより交付された取得対価の額を証する書類

37の14の2−14 取得対価の額を証する書類

37の14の2−15 特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の規定の適用を受けようとする者が死亡した場合

37の14の2−16 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱いの準用

措置法第37条の16《割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例》関係

37の16−1 国外において発行される公社債の意義

37の16−2 国外発行の割引公社債等の譲渡による所得の所得区分

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