(非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

37の14-1 非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税は、受入期間(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定(以下37の14-22までにおいて「非課税管理勘定等」という。)が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間をいう。以下37の14-10までにおいて同じ。)内に取得した上場株式等の引渡しがあった日から、次に掲げる非課税管理勘定等の区分に応じ、それぞれ次に定める日までの間に生じた譲渡所得等について適用があることに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平25課法9-11、課資3-6、平26課法10-12、課資3-10、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

  1. (1) 非課税管理勘定 当該勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日までの間に当該上場株式等の譲渡による引渡しのあった日(措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由が生じた日を含む。(2)及び(3)において同じ。)
  2. (2) 累積投資勘定 当該勘定が設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過した日までの間に当該上場株式等の譲渡による引渡しのあった日
  3. (3) 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定 これらの勘定が設けられた日以後、当該上場株式等の譲渡による引渡しのあった日

(注) 非課税口座内上場株式等を有する居住者等が死亡した場合には、その時に遡って非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があったものとみなされ、非課税口座から払出しがされることに留意する。

(受入期間内に取得した者から相続等により取得した場合)

37の14-2 非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税は、居住者等が措置法第37条の14第1項第1号に規定する非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡、同項第2号に規定する非課税累積投資契約に基づく譲渡又は同項第3号若しくは第4号に規定する特定非課税累積投資契約に基づく譲渡をした場合に限り適用があるため、受入期間内に非課税口座内上場株式等を取得した者から相続、遺贈又は贈与により非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した相続人、受遺者又は受贈者が、当該非課税口座内上場株式等に係る非課税期間に当該上場株式等を譲渡しても同条の規定の適用はないことに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注)

  1. 1 上記「非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡」、「非課税累積投資契約に基づく譲渡」及び「特定非課税累積投資契約に基づく譲渡」には、措置法第37条の14第4項の規定による譲渡があったものとみなされるものが含まれることに留意する。次項において同じ。
  2. 2 相続、遺贈又は贈与により取得した非課税口座内上場株式等であった上場株式等の譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する売上原価の額又は取得費の額については、措置法令第25条の13第4項各号に定める金額によることに留意する。
  3. 3 上記「非課税期間」とは、次に掲げる非課税管理勘定等の区分に応じ、それぞれ次に定める期間をいう。
  1. (1) 非課税管理勘定 当該勘定が設けられた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過した日までの期間
  2. (2) 累積投資勘定 当該勘定が設けられた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過した日までの期間
  3. (3) 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定 これらの勘定が設けられた日以後の期間

(非課税口座内上場株式等に係る譲渡損失)

37の14-3 非課税口座内上場株式等について措置法第37条の14第1項第1号に規定する非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡、同項第2号に規定する非課税累積投資契約に基づく譲渡又は同項第3号若しくは第4号に規定する特定非課税累積投資契約に基づく譲渡をした場合において生じた譲渡損失の金額は、同条第2項の規定により、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされ、措置法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額も生じないことから、確定申告により同条第1項及び第5項の規定の適用を受けることはできないことに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(最終の気配相場の価格)

37の14-4 措置法令第25条の13第4項第1号から第3号までに規定する「最終の気配相場の価格」は、その日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加)

(2以上の市場に価格が存する場合)

37の14-5 措置法令第25条の13第4項第1号又は第3号における同一の区分に属する同一銘柄の上場株式等について、同項第1号又は第3号に規定する価格が2以上の市場に存する場合には、当該価格が最も高い市場の価格をもって、同項第1号又は第3号の金額として差し支えない。
 ただし、措置法第37条の14第5項第2号イ(2)又はロの規定により、その非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定から移管がされる上場株式等の当該移管がされる時の同号イに規定する払出し時の金額については、措置法令第25条の13第4項第1号又は第3号に規定する価格が2以上の市場に存する場合には、当該価格が最も低い市場の価格をもって、同項第1号又は第3号の金額として差し支えない。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(非課税期間終了時における非課税口座内上場株式等の移管)

37の14-5の2 非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日又は累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過した日において、当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等が措置法令第25条の13第8項(同条第20項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により移管される場合には、次に掲げることに留意する。(平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正

  1. (1) 当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しており、かつ、当該営業所の長に対し措置法令第25条の13第8項第2号に規定する「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」(以下この(1)において「移管依頼書」という。)の同号に規定する提出((2)において「移管依頼書の提出」という。)をした場合において、当該移管依頼書に記載がされていない当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該特定口座に移管される。
     なお、同一銘柄の非課税口座内上場株式等については、その一部を同号に規定する特定口座以外の他の保管口座((2)において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することはできず、移管依頼書にはその全ての数若しくは持分の割合又は価額を記載しなければならない。
  2. (2) 当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しておらず、かつ、当該営業所の長に対し移管依頼書の提出をしない場合には、当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該営業所に開設している特定口座以外の他の保管口座に移管される。)

(購入の範囲)

37の14-6 措置法第37条の14第5項第2号イに規定する「購入」とは、同号イ(1)又は同項第4号イ若しくは第6号イ若しくはハの規定による金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による購入又は金融商品取引業者等からの購入に限られることに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(払込みの範囲)

37の14-7 措置法第37条の14第5項第2号イに規定する「払込み」とは、同号イ(1)又は同項第4号イ若しくは第6号イ若しくはハの規定による上場株式等について金融商品取引業者等が行う金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に応じて行う払込みに限られるため、例えば、措置法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等は、非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定に受け入れることができないことに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(取得対価の額)

37の14-8 措置法第37条の14第5項第2号イに規定する「取得対価の額」(以下37の14-10までにおいて「取得対価の額」という。)とは、次のとおりであることに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

  1. (1) 購入した上場株式等については、その購入の代価の額をいい、当該購入に係る委託手数料等の額を含まない。
  2. (2) 払込みにより取得をした上場株式等については、その払い込んだ金額をいい、当該払込みによる取得のために要した費用の額を含まない。
  3. (3) 措置法第37条の14第5項第2号イ(2)の移管により受け入れた上場株式等については、同条第4項に規定する払出し時の金額をいう。

(非課税口座内上場株式等の取得に要した費用等の取扱い)

37の14-9 37の14-8において取得対価の額に含まない委託手数料その他の取得のために要した額は、非課税口座内上場株式等を非課税口座から払出しがあった後に譲渡(措置法第37条の11第3項又は第4項において上場株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされるものを含む。)した場合であっても、当該譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する売上原価の額又は取得費の額に算入できないことに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15改正)

(非課税管理勘定等に受入れ可能な上場株式等の取得対価の額の合計額の判定)

37の14-10 非課税管理勘定等に受入れ可能な上場株式等の取得対価の額の合計額の判定は、次のとおり行うことに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

  1. (1) 措置法第37条の14第5項第2号イ(1)の規定により非課税管理勘定へ受入れ可能な上場株式等は、受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円(同号ロに掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額(同条第4項に規定する払出し時の金額をいう。37の14−12の2及び37の14−13において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超えないものに限られるのであるが、非課税管理勘定に受け入れられるかどうかの判定は、取引単位により行うこと。

    (注) 措置法第37条の14第5項第4号イ又は第6号イ若しくはハの規定により累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れられるかどうかの判定についても同様に取引単位により行う。

  2. (2) 措置法第37条の14第5項第2号イ(2)の規定により非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は未成年者非課税管理勘定から移管可能な上場株式等は、受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超えないものに限られるのであるが、他の年分の非課税管理勘定又は未成年者非課税管理勘定からの移管により受け入れられるかどうかの判定は、一株(口)単位又は持分の割合により行うこと。

(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算)

37の14-11 非課税口座内上場株式等の取得の対価の額が外貨で表示され当該対価の額を邦貨又は外貨で支払うこととされている場合の邦貨換算については、37の10・37の11共-6に準じて取り扱うこととする。ただし、当該非課税口座内上場株式等について措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由が生じたとき又は同条第5項第2号イ(2)若しくはロの移管がされたときの同条第4項又は第5項第2号イに規定する払出し時の金額は、次により邦貨に換算した金額を当該払出し時の金額として取り扱って差し支えない。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

  1. (1) 措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額 居住者等が非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約を締結した金融商品取引業者等の主要取引金融機関(当該金融商品取引業者等がその外貨に係る対顧客直物電信売相場を公表している場合には、当該金融商品取引業者等)の当該外貨に係る対顧客直物電信売相場により邦貨に換算した金額
  2. (2) 措置法第37条の14第5項第2号イに規定する払出し時の金額 居住者等が非課税上場株式等管理契約を締結した金融商品取引業者等の主要取引金融機関(当該金融商品取引業者等がその外貨に係る対顧客直物電信買相場を公表している場合には、当該金融商品取引業者等)の当該外貨に係る対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額

(他年分非課税管理勘定からの移管の範囲)

37の14-12 措置法第37条の14第5項第2号イ(2)又はロの移管については、その金融商品取引業者等に開設された非課税口座に設けられた非課税管理勘定から、同一の非課税口座に設けられた他の年分の非課税管理勘定への移管又は未成年者非課税管理勘定から、同一の金融商品取引業者等の営業所に開設された非課税口座に設けられた非課税管理勘定への移管に限られることに留意する。したがって、他の金融商品取引業者等に開設された非課税口座に設けられた非課税管理勘定には移管することはできず、また、他の金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定から移管することはできない。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注) 措置法第37条の14第5項第2号イ(2)又はロの移管は、非課税口座を開設している居住者等が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、措置法規則第18条の15の3第4項各号に掲げる事項を記載した同項第1号に規定する非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をした場合又は未成年者非課税管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者等が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、同条第5項各号に掲げる事項を記載した同項第1号に規定する未成年者口座非課税口座間移管依頼書の同号に規定する提出をした場合に限り移管されることに留意する。

(他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等)

37の14-12の2 非課税管理勘定に係る上場株式等のうち、払出し時の金額の合計額が120万円を超えるものを移管により受け入れることができるのは、他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定をいう。以下この項において同じ。)から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等で、当該非課税管理勘定が設けられる日に移管されるものであることから、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される場合には、払出し時の金額の合計額が120万円を超えるものを移管することはできないことに留意する。(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注) この場合に非課税管理勘定に受け入れられるかどうかの判定は、37の14−10によることに留意する。

(一株(口)に満たない端数の処理)

37の14-13 居住者等が開設する同一の非課税口座に設けられた2以上の非課税管理勘定等に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生ずる措置法令第25条の13第12項第1号から第10号までに規定する事由により取得する上場株式等のうち、当該2以上の非課税管理勘定等の同一銘柄の非課税口座内上場株式等の数に応じて取得する当該上場株式等の数に一株(口)に満たない端数が生ずる場合で、当該一株(口)に満たない端数を合計することにより一株(口)になる上場株式等については、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める非課税管理勘定等に受け入れることができることに留意する。
 なお、措置法令第25条の13第12項第1号から第11号までの規定による非課税管理勘定等への受入れを行うことができない一株(口)に満たない端数については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定等に受け入れられたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定等が設けられた非課税口座から措置法第37条の14第4項第1号に規定する他の保管口座への移管があったものとみなして、同条第1項及び第2項の規定の適用があることに留意する。この場合において、当該一株(口)に満たない端数に応じて、会社法等の規定により金銭の交付を受けたときは、払出し時の金額と当該金銭の額との差については、措置法第37条の11の規定その他所得税に関する法令の規定の適用があることに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

  1. (1) 当該同一銘柄の非課税口座内上場株式等が2以上の特定非課税管理勘定のみに係るものの場合 最も新しい年に設けられた特定非課税管理勘定
  2. (2) 当該同一銘柄の非課税口座内上場株式等が2以上の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のみに係るものの場合(上記(1)の場合を除く。) 最も新しい年に設けられた特定累積投資勘定
  3. (3) 当該同一銘柄の非課税口座内上場株式等が2以上の非課税管理勘定等に係るものの場合(上記(1)及び(2)の場合を除く。) 最も新しい年に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定

37の14-13の2 削除

(対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額の計算)

37の14-14 措置法令第25条の13第26項に規定する対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額の計算に当たっては、次の点に留意する。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)

  1. (1) 所得税法令第118条第1項の規定に準じて計算された1単位当たりの金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
  2. (2) 所得税法令第2編第1章第4節第3款《有価証券の評価》並びに第167条の7第4項、第6項及び第7項《株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等》の規定に準じて計算する場合には、次のとおり計算する。
  • イ 所得税法令第109条第1項第1号、第111条第1項、第112条第1項、第3項、第113条第1項、第113条の2第1項及び第116条に規定する取得のために要した費用がある場合には、当該取得のために要した費用の額を含めずに計算する。
  • ロ 所得税法令第167条の7第4項、第6項及び第7項各号に規定する取得に要した費用がある場合には、当該取得に要した費用の額を含めずに計算する。
  • ハ 所得税法令第109条第1項第5号に規定する購入のために要した費用がある場合には、当該購入のために要した費用の額を含めずに計算する。
  • ニ 所得税法令第112条第1項、第113条第1項及び第113条の2第1項に規定する交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額を含めずに計算する。

(確認書類の範囲)

37の14-15 措置法第37条の14第8項に規定する書類(当該書類の写しを含む。この項及び次項において「確認書類」という。)には、次に掲げる書類を含むものとする。(平25課法9-11、課資3-6追加、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(注) 「確認書類」の様式が改訂された場合において、当面の間旧様式を使用することができるとされているときは、「確認書類」には当該旧様式を含むものとする。

  1. (1) 国民健康保険高齢受給者証
    (国民健康保険法施行規則 様式第1号の4、様式第1号の4の2、様式第1号の5、様式第1号の5の2)
  2. (2) 国民健康保険の退職被保険者に係る被保険者証
    (国民健康保険法施行規則 様式第7号、様式第7号の2)
  3. (3) 国民健康保険特別療養証明書
    (国民健康保険法施行規則 様式第2、様式第2の2)
  4. (4) 健康保険特例退職被保険者証
    (健康保険法施行規則 様式第9号(3)(4))
  5. (5) 健康保険高齢受給者証
    (健康保険法施行規則 様式第10号(1)(2))
  6. (6) 健康保険特別療養証明書
    (健康保険法施行規則 様式第12号)
  7. (7) 健康保険被保険者受給資格者票
    (健康保険法施行規則 様式第16号)
  8. (8) 船員保険高齢者受給者証
    (船員保険法施行規則 様式第2号)
  9. (9) 共済組合組合員被扶養者証
    (国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第15号)
    (地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第19号)
  10. (10) 共済組合高齢受給者証
    (国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第15号の3)
    (地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第20号)
  11. (11) 共済組合特別療養証明書
    (国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第24号の2)
    (地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第23号)
  12. (12) 共済組合船員組合員被扶養者証
    (国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第40号)
    (地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第41号)
  13. (13) 共済組合任意継続組合員証
    (地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第46号)
  14. (14) 共済組合任意継続組合員被扶養者証
    (地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第46号の2)
  15. (15) 私立学校教職員共済資格喪失後継続給付証明書
    (日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則 様式第16号)
  16. (16) 自衛官診療証
    (防衛省職員療養及び補償実施規則 別紙様式第12)

(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)

37の14-16 金融商品取引業者等の営業所の長は、措置法第37条の14第8項(同条第25項において準用する場合を含む。)に規定する書類の提示に関し、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項《定義》に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により確認書類の提示を受けて、氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあっては、措置法規則第18条の15の3第20項で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項《定義》に規定する個人番号をいう。37の14の2-18において同じ。)(措置法第37条の14第6項に規定する番号既告知者にあっては、氏名、生年月日及び住所)を確認した場合には、当該確認書類又はその写しについては、当該書類の提示をした者の非課税口座が廃止された日の属する年の翌年から5年間保存しておくものとする。(平25課法9-11、課資3-6追加、平26課法10-12、課資3-10、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(特定の営業所の長が提供事項を取りまとめて提供する場合の取扱い)

37の14-17 金融商品取引業者等の営業所の長が、措置法第37条の14第30項に規定する提供事項(以下この項において「提供事項」という。)を提供する場合において、当該提供事項の提供先の税務署長(以下この項において「提供先税務署長」という。)が同一であるときは、提供先税務署長が同一である金融商品取引業者等の営業所のうち特定の営業所(以下この項において「特定営業所」という。)の長が当該提供事項を取りまとめて提供して差し支えない。
 なお、提供事項が取りまとめて提供された場合は、同条第7項及び第21項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により提供する提供事項は、当該提供先税務署長から当該特定営業所の長に対して提供されることに留意する。(平25課法9-11、課資3-6追加、平26課法10-12、課資3-10、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

37の14-18 削除

(郵便等により提出された金融商品取引業者等変更届出書等の提出日の取扱い)

37の14-19 郵便又は信書便により措置法第37条の14第13項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第16項に規定する非課税口座廃止届出書(37の14−24において「非課税口座廃止届出書」という。)又は措置法令第25条の13の2第2項に規定する非課税口座異動届出書の提出があった場合には、金融商品取引業者等の営業所の長がこれらの届出書を収受した日にその提出があったものとして取り扱われることに留意する。(平26課法10-12、課資3-10追加、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(重ねて設けられた非課税管理勘定等で行われた取引の取扱い)

37の14-20 金融商品取引業者等の営業所の長及び居住者等は、同一年分に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定(当該特定累積投資勘定と同時に設けられる特定非課税管理勘定を含む。次項において同じ。)を重ねて設けることはできないことから、例えば、誤って同一年分にこれらの勘定が複数設けられた場合は、いずれか一つの勘定のみが措置法第37条の14の規定の適用を受ける勘定として取り扱われ、それ以外の勘定で行われた取引については、当初より非課税口座以外の口座(特定口座及び未成年者口座を除く。)での取引として取り扱われることに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平25課法9-11、課資3-6、平26課法10-12、課資3-10、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(重ねて設けられた非課税管理勘定等の判定)

37の14-21 金融商品取引業者等の営業所の長及び居住者等は、同一年分に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を重ねて設けることができないことから、同一年分にこれらの勘定が複数設けられた場合は、原則として、次に掲げる日又は時が最も早いいずれか一つの勘定を措置法第37条の14の規定の適用を受ける勘定として取り扱うこととする。(平25課法9-11、課資3-6追加、平26課法10-12、課資3-10、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

  1. (1) 金融商品取引業者等の営業所の長から所轄税務署長が措置法第37条の14第6項に規定する届出事項の提供を受けた日又は時
  2. (2) (1)が同日又は同時である場合には、金融商品取引業者等の営業所の長が措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出(以下この項において「非課税口座開設届出書の提出」という。)を受けた日
  3. (3) (1)が同日又は同時であり、かつ(2)が同日である場合には、非課税口座内上場株式等を取得した日
  4. (4) (1)が同日又は同時であり、かつ(2)及び(3)がいずれも同日である場合には、非課税口座内上場株式等に係る配当等の支払を受けた日又は非課税口座内上場株式等を譲渡した日(措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により非課税口座内上場株式等の払出しがあった日を含む。)
(注) 1 複数設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が措置法第37条の14第5項第9号に規定する勘定廃止通知書又は同項第10号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項において「廃止通知書」という。)の提出により設けられた場合の上記(1)から(4)までの判定は、当該廃止通知書の基因となったこれらの勘定に係る上記(1)から(4)までの日又は時により判定することに留意する。
2 同一年分に廃止通知書の提出により非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が複数設けられた場合において、その廃止通知書を発行した金融商品取引業者等の営業所の長が同一であるため、上記(1)から(4)までにより判定できないときは、措置法第37条の14第20項に規定する提出事項が所轄税務署長に提供された時が最も早いいずれか一つの勘定を同条の規定の適用を受ける勘定として取り扱うことに留意する。
3 措置法第37条の14第31項の規定に基づき設けられた非課税管理勘定については、同項の規定に基づき、その年1月1日において18歳である年の1月1日に、上記(1)の届出事項の提供及び(2)の非課税口座開設届出書の提出を受けたものとして取り扱うことに留意する。
4 措置法第37条の14第32項の規定に基づき設けられた特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定については、同項の規定に基づき、その年1月1日において18歳である年の1月1日に、上記(1)の届出事項の提供及び上記(2)の非課税口座開設届出書の提出を受けたものとして取り扱うことに留意する。

(継続適用期間中に非課税管理勘定等に受け入れることができない上場株式等)

37の14-22 措置法第37条の14第5項第2号に規定する継続適用届出書提出者(37の14-24において「継続適用届出書提出者」という。)は、継続適用期間(同条第22項に規定する出国(37の14−23において「出国」という。)をした日からその者に係る同条第24項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出があった日までの間をいう。以下この項において同じ。)中において取得をした同条第5項第6号イ、措置法令第25条の13第6項第1号及び第2号、第16項又は第23項第1号に規定する上場株式等を、非課税管理勘定等に受け入れることができないことに留意する。(令元課資3−3、課個2−20、課法11−5、課審7−3追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注) 措置法第37条の14第5項第2号ハ、第4号ロ又は第6号ロ若しくは二に掲げる上場株式等は、継続適用期間中に取得をしたものであっても非課税管理勘定等に受け入れることができる。

(継続適用届出書の提出をすることができない者)

37の14-23 措置法第37条の14第22項第1号に規定する継続適用届出書の同項に規定する提出(次項において「継続適用届出書の提出」という。)をすることができない所得税法第60条の2第1項の規定の適用を受ける者とは、同項の規定の適用対象となる居住者のことをいい、当該居住者が出国の日の属する年分の所得税につき同項の規定の適用を受ける確定申告書の提出をしているかどうかは問わないことに留意する。(令元課資3−3、課個2−20、課法11−5、課審7−3追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(継続適用届出書提出者が非課税口座廃止届出書を提出した場合)

37の14-24 継続適用届出書提出者が、継続適用届出書の提出をした日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の措置法第37条の14第16項に規定する提出をしている場合は、同条第26項の規定の適用はないことに留意する。(令元課資3−3、課個2−20、課法11−5、課審7−3追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用)

37の14-25 措置法第37条の14の規定の適用に当たっては、37の10・37の11共-19、37の11の3-6、37の11の3-9、37の11の3-10及び37の12の2-1の取扱いを準用する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平25課法9-11、課資3-6改正、平26課法10-12、課資3-10、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)