(適用年の翌年以後の取得価額の計算)

37の13の2−1 措置法第37条の13の2第1項に規定する控除対象設立特定株式(以下この項において「控除対象設立特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額につき同条第1項の規定の適用を受けた場合における、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における同条第1項の規定の適用を受けた控除対象設立特定株式(以下この項において「適用控除対象設立特定株式」という。)に係る同一銘柄株式(措置法令第25条の12の2第4項第2号に規定する同一銘柄株式をいう。以下この項において同じ。)1株当たりの取得価額は、同条第7項の規定により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額による。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)

  1. (1) 措置法第37条の13の2第1項の規定の適用を受けた金額(以下この項において「適用額」という。)が20億円を超えた場合
    • イ 適用年において当該適用控除対象設立特定株式以外の適用控除対象設立特定株式(ロにおいて「他の適用控除対象設立特定株式」という。)がない場合

      適用年の翌年以後の各年分における当該同一銘柄株式1株当たりの取得価額=当該同一銘柄株式1株当たりの当該適用年の12月31日における取得価額-(適用額−20億円÷当該適用年の12月31日において有する当該同一銘柄株式の数)

    • ロ 適用年において他の適用控除対象設立特定株式がある場合

      適用年の翌年以後の各年分における当該同一銘柄株式1株当たりの取得価額=当該同一銘柄株式1株当たりの当該適用年の12月31日における取得価額-((適用額−20億円)xA÷A+B÷当該適用年の12月31日において有する当該同一銘柄株式の数)

      • A 当該適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額
      • B 当該他の適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額
  2. (2) 適用額が20億円以下であった場合
     当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式1株当たりの適用年の12月31日における取得価額

(注) 措置法第37条の13の2第1項の規定の適用を受けることができる者が年の中途において死亡し、その相続人又は受遺者により被相続人に係る同項の規定の適用を受ける旨の所得税法第125条に規定する申告書が提出された場合には、当該被相続人の死亡のときにおいて上記算式に準じて計算した取得価額が当該同一銘柄株式を相続又は遺贈により取得した者の取得価額となることに留意する。

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する取扱いの準用)

37の13の2−2 措置法第37条の13の2の規定の適用に当たっては、37の13―1及び37の13―3の取扱いを準用する。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)