(払込みにより取得した者から贈与等により取得した場合)

37の13-1 「特定投資株式の取得に要した金額の控除等」は、措置法第37条の13第1項に規定する特定株式(以下37の13-3までにおいて「特定株式」という。)を払込みにより取得した者に限り適用があるため、特定株式を払込みにより取得した者から当該特定株式を贈与、相続又は遺贈により取得した者については、同項の規定の適用はないことに留意する。
 なお、「特定投資株式が株式としての価値を失った場合の特例」、「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算」及び「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除」の規定の適用についても同様である。(平15課資3-2、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)

(控除対象特定株式数の計算)

37の13-2 措置法令第25条の12第4項に規定する控除対象特定株式数(次項において「控除対象特定株式数」という。)の計算における同項第2号に規定する譲渡又は贈与には、特定株式の払込みによる取得の日以前に行われたその年中の同号に規定する同一銘柄株式(以下37の13-6までにおいて「同一銘柄株式」という。)の譲渡又は贈与も含まれるのであるから留意する。(平15課資3-2、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(払込みによる取得の後に株式の分割等があった場合の控除対象額の計算)

37の13-3 特定株式の払込みによる取得の後、その取得の日の属する年の12月31日までの期間内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき分割、併合又は会社法第185条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があった場合の措置法令第25条の12第2項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額(以下この項において「控除対象額」という。)の計算は、同条第3項から第6項の規定に基づき、次のように行う。 (平15課資3-2、平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

《計算例》

払込みによる取得の後に株式の分割等があった場合の控除対象額の算式

イ 払込みにより取得をした特定株式の取得に要した金額の合計額

1,000,000円(Aの取得)+500,000円(Dの取得)= 1,500,000円・・・1

ロ 払込みにより取得をした特定株式の数

(2000株(Aの取得)×2(分割の比率)+1000株(Dの取得))×(1+1500÷3000)(株式無償割当ての比率)=7500株

ハ 譲渡又は贈与をした同一銘柄株式の数

(1000株(Bの譲渡)×2(分割の比率)×(1+1500÷3000)(株式無償割当ての比率)=3000株

二 控除対象特定株式数

7,500株(2)-3,000株(3) = 4,500株・・・4

ホ 控除対象額(その年の株式等に係る譲渡所得等の金額が限度)

(1,500,000円(1)÷7,500株(2))×4,500株(4) = 900,000円

(注) 同条第5項に規定する分割又は併合の比率とは、分割又は併合後に有することとなった株式数を分割又は併合前に有していた株式数で除して得た数をいうことに留意する。したがって、上記ロ及びハの分割の比率は、2,000株÷1,000株=2となる。

37の13-4 削除

(適用年の翌年以後の取得価額の計算−控除対象特定株式の場合)

37の13-5 措置法第37条の13第1項に規定する控除対象特定株式(措置法令第25条の12第8項に規定する特例控除対象特定株式(以下この項及び次項において「特例控除対象特定株式」という。)を除く。以下この項及び次項において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額につき措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた場合における、その適用を受けた年(以下この項及び次項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における同条第1項の規定の適用を受けた控除対象特定株式に係る同一銘柄株式1株当たりの取得価額は、措置法令第25条の12第7項の規定により、次の算式により計算したところによる。(平15課資3-2追加、平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

適用年の翌年以後の各年分における当該同一銘柄株式1株当たりの取得価格=当該同一銘柄株式1株当たりの適用年の12月31日における取得価格-(措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた金額(控除対象額)÷適用年の12月31日において有する当該控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の数)

※ 「適用控除対象額」とは、措置法規則第18条の15第9項の規定により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額をいう。

1 その年中に取得をした控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた場合(次の2に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該適用年に同項の規定の適用を受けた金額

2 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた場合 次の算式により計算した金額

適用控除対象額=当該適用年に措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた金額x(A÷A+B)

A 措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額

B 措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額

(注) 措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けることができる者が年の中途において死亡し、その相続人又は受遺者により被相続人に係る同項の規定の適用を受ける旨の所得税法第125条《年の中途で死亡した場合の確定申告》に規定する申告書が提出された場合には、当該被相続人の死亡のときにおいて上記算式に準じて計算した取得価額が当該同一銘柄株式を相続又は遺贈により取得した者の取得価額となることに留意する。

(適用年の翌年以後の取得価額の計算−特例控除対象特定株式の場合)

37の13-6 特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた場合における、適用年の翌年以後の各年分における同項の規定の適用を受けた特例控除対象特定株式(以下この項において「特例適用控除対象特定株式」という。)に係る同一銘柄株式1株当たりの取得価額は、措置法令第25条の12第8項の規定により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額による。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)

  1. (1) 措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた金額として一定の金額(特例適用控除対象額)(※)が20億円を超えた場合
    • イ 適用年において当該特例適用控除対象特定株式以外の特例適用控除対象特定株式(ロにおいて「他の特例適用控除対象特定株式」という。)がない場合

      適用年の翌年以後の各年分における当該同一銘柄株式1株当たりの取得価額=当該同一銘柄株式1株当たりの当該適用年の12月31日における取得価額-特例適用控除対象額(※)-20億円÷当該適用年の12月31日において有する当該同一銘柄株式の数

    • ロ 適用年において他の特例適用控除対象特定株式がある場合

      適用年の翌年以後の各年分における当該同一銘柄株式1株当たりの取得価額=当該同一銘柄株式1株当たりの当該適用年の12月31日における取得価額-((特例適用控除対象額(※)−20億円)xA÷A+B÷当該適用年の12月31日において有する当該同一銘柄株式の数)

      • A 当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額
      • B 当該他の特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額
  2. (2) 特例適用控除対象額(※)が20億円以下であった場合
     当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式1株当たりの適用年の12月31日における取得価額

    ※ 「特例適用控除対象額」とは、措置法規則第18条の15第11項の規定により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額をいう。

    1 その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた場合(次の2に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該適用年に同項の規定の適用を受けた金額

    2 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた場合 次の算式により計算した金額

    特例適用控除対象額=当該適用年に措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた金額x(D÷C+D)

    • C 措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額
    • D 措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額

(注) 措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けることができる者が年の中途において死亡し、その相続人又は受遺者により被相続人に係る同項の規定の適用を受ける旨の所得税法第125条に規定する申告書が提出された場合には、当該被相続人の死亡のときにおいて上記算式に準じて計算した取得価額が当該同一銘柄株式を相続又は遺贈により取得した者の取得価額となることに留意する。