(売委託)

37の12の2-1 措置法第37条の12の2第2項第1号に規定する「売委託」とは、金融商品取引法第2条第8項第2号及び第10号に掲げる行為のうち売買の媒介、取次ぎ若しくは代理について委託すること、同項第3号に掲げる行為のうち売買の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理について委託すること又は同項第9号に掲げる行為のうち売出しの取扱いについて委託することをいう。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加)

(上場株式等に係る配当所得等の金額の意義)

37の12の2-2 措置法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除することができる「上場株式等に係る配当所得等の金額」とは、「上場株式等に係る配当所得等の申告分離課税の特例」を選択したもののみをいうことに留意する。
 また、同条第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下37の12の2-6までにおいて「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)を控除することができる「上場株式等に係る配当所得等の金額」についても同様である。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)

37の12の2-3 削除

(上場株式等に係る配当所得等の金額もある場合の繰越控除の順序)

37の12の2-4 前年以前3年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(「特定投資株式の取得に要した金額の控除等」、「設立特定株式の取得に要した金額の控除等」又は「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算」若しくは「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除」の適用がある場合にはその適用後の金額)及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、措置法令第25条の11の2第8項第2号の規定により、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することに留意する。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合 )

37の12の2-5 措置法第37条の12の2第7項に規定する「上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出」した場合には、同項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類(次項において「明細書等」という。)の添付がなく提出された確定申告書につき通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合も含まれるものとする。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)

(更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額が増加した場合)

37の12の2-6 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき措置法第37条の12の2第7項の明細書等の添付がある確定申告書を提出した場合において、上場株式等に係る譲渡損失の金額が過少であるため更正が行われたときは、その更正後の金額を基として同条第5項の規定を適用する。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)