(1株当たりの取得価額等の計算)

37の12-1 措置法第37条の12第1項から第4項までの規定の適用を受ける所得に係る1株当たりの取得価額等の取扱いについては、37の10・37の11共-1から37の10・37の11共-24まで、37の10-1から37の10-8まで及び37の11-1から37の11-13までの取扱いを準用する。(平15課資3-2、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)