(適用を受けた場合の効果)

37の11の5-1 措置法第37条の11の5第1項の規定を適用する場合には、措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座(以下37の11の5-4までにおいて「源泉徴収選択口座」という。)につき有する措置法第37条の11の5第1項各号に掲げる各種所得の金額又は損失の金額(以下37の11の5-4までにおいて「所得又は損失の金額」という。)は、所得税法及び所得税法令の規定の適用上、次に掲げる金額又は合計額には含まれないのであるから留意する。 (平15課資3-2、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

  1. (1) 所得税法第2条第1項第30号イ(2)に規定する「合計所得金額」
  2. (2) 所得税法令第11条の2第2項に規定する「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」
  3. (3) 所得税法第120条第1項に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」
  4. (4) 所得税法第121条第1項第1号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」
  5. (5) 所得税法第121条第3項に規定する「その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」

(2以上の源泉徴収選択口座を有する場合)

37の11の5-2 その年分に係る措置法第37条の11の4第1項の規定の適用につき2以上の源泉徴収選択口座を有し、それぞれの源泉徴収選択口座に所得又は損失の金額が生じている場合の同法第37条の11の5第1項の規定の適用については、当該源泉徴収選択口座ごとに行うことができるのであるから留意する。ただし、一の源泉徴収選択口座において同法第37条の11の3第3項第2号に規定する特定保管勘定と同項第3号に規定する特定信用取引等勘定のいずれをも設定している場合には、いずれかの勘定において生じた所得又は損失の金額のみについて同法第37条の11の5第1項の規定を適用することはできないのであるから留意する。(平15課資3-2改正)

(源泉徴収選択口座において生じた所得の金額等を申告する場合の計算)

37の11の5-3 源泉徴収選択口座において生じた所得又は損失の金額を申告する場合の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算は次の順序により行う。 (平15課資3-2、平16課資3-3、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)

  1. (1) まず、申告しようとする源泉徴収選択口座が2以上ある場合には、金融商品取引業者等から交付を受けた当該源泉徴収選択口座に係る特定口座年間取引報告書に基づき、それぞれの特定口座年間取引報告書に記載された年間取引損益の各欄の金額を合計する。
  2. (2) 次に、源泉徴収選択口座以外の特定口座との間で同様の合計計算を行う。
  3. (3) 最後に、(2)により合計された年間取引損益の各欄の金額について、特定口座以外の上場株式等に係る譲渡所得等の金額と合計する。

(源泉徴収選択口座において生じた所得の金額等を申告した場合の効果)

37の11の5-4 源泉徴収選択口座において生じた所得又は損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額に算入したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出する場合においても、当該所得又は損失の金額を当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上除外することはできないことに留意する。(平15課資3-2、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)