(特定口座内保管上場株式等の譲渡による取得費等の額の計算)

37の11の3-1 2回以上にわたって取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の計算上、必要経費に算入する売上原価の額又は取得費の額(以下37の11の3-12までにおいて「取得費等の額」という。)の計算については、措置法令第25条の10の2第1項の規定により、次により行うこととなるのであるから留意する。(平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)

  1. (1) 取得費等の額の計算については、所得税法令第118条に規定する総平均法に準ずる方法による。この場合、居住者等の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとする。
  2. (2) 一の特定口座において一の日に2回以上にわたって同一銘柄の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡があった場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があったものとみなして、所得税法令第118条の規定を適用する。

37の11の3-2 削除

(特定口座内保管上場株式等を現渡しした場合)

37の11の3-3 措置法第37条の11の3第3項第3号に規定する特定信用取引等勘定において行った上場株式等の売付けの信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の引渡し(いわゆる現渡しの方法をいう。)により行った場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同項第2号に規定する金融商品取引業者等への売委託の方法による譲渡に該当するとみなされるのであるから留意する。(平15課資3-2、平16課資3-3、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)

(株式無償割当てにより取得した上場株式等を特定口座に受入れる場合の「取得をした日」)

37の11の3-4 措置法令第25条の10の2第14項第6号に規定する株式無償割当てにより取得した上場株式等を特定口座に受け入れる場合において、当該上場株式等(当該株式無償割当ての基因となった株式等と異なる種類のものを除く。以下この項において同じ。)が次に掲げるものであるときは、37の10・37の11共-18にかかわらず、当該株式無償割当ての効力を生ずる日をもって当該上場株式等の「取得をした日」としても差し支えない。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)

  1. (1) 特定口座内保管上場株式等以外の株式等を基因として割り当てられた上場株式等
  2. (2) 特定口座内保管上場株式等及び当該特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等以外の株式等の双方に基因して割り当てられた上場株式等

(貸付契約に基づいて返還された上場株式等の取得価額等)

37の11の3-5 措置法令第25条の10の2第14項第16号に規定する当該貸付契約に基づき返還される上場株式等を、同号に規定する方法により特定口座に受け入れる際の当該上場株式等の取得価額及び取得日は、当該貸付契約に基づく貸付時に当該特定口座において管理されていた取得価額及び取得日によることに留意する。なお、貸付期間中に、当該特定口座において当該上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等が譲渡された場合には、貸付時に当該上場株式等が払い出されているものとして譲渡損益を計算するのであるが、特定口座外で当該上場株式等と同一銘柄の上場株式等が譲渡された場合には、同条第25項の規定の適用はなく、当該同一銘柄の上場株式等の取得価額の計算には影響しないことに留意する。(平17課資3-7追加、平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)

(取引所売買株式等)

37の11の3-6 措置法規則第18条の11第25項第1号に掲げる「取引所売買株式等」とは、その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項において同じ。)において行われている株式等をいうが、これに該当するかどうかは、その株式等の売買取引が金融商品取引所において最も活発に行われているかどうかにより判定する。この場合、金融商品取引所において最も活発に行われているかどうか明らかでないものは、原則として、我が国における売買取引の状況により判定するものとするが、その株式等が金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものにおいて実際に取得されたものであるときは、取引所売買株式等に該当するものとして取り扱って差し支えない。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13追加、平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(最終の気配相場の価格)

37の11の3-7 措置法規則第18条の11第25項第1号から第3号までに規定する「最終の気配相場の価格」は、その日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。ただし、当該売り気配又は買い気配のいずれか一方のみが公表されている場合には、当該公表されている最終の売り気配又は買い気配とする。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13追加、平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(2以上の市場に価格が存する場合)

37の11の3-8 措置法規則第18条の11第25項第1号又は第3号の同一の区分に属する同一銘柄の上場株式等について、同項第1号又は第3号に規定する価格が2以上の市場に存する場合には、当該価格が最も高い市場の価格をもって、同項第1号又は第3号の金額として差し支えない。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13追加、平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(価格公表者)

37の11の3-9 措置法規則第18条の11第25項第3号に規定する「価格公表者」は、株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続して公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいうこととされている。この場合における「その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合」とは、基本的には、ブローカー(銀行、証券会社等のように、金融資産の売買の媒介、取次ぎ若しくは代理の受託をする業者又は自己が買手若しくは売手となって店頭で金融資産の売買を成立させる業者をいう。次項において同じ。)の公表する価格又は取引システムその他の市場において成立した価格がその時における価額を表すものとして一般的に認められている状態にあることをいうのであるから、単に売買実例があることのみでは、当該重要な影響を与えている場合には該当しない。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13追加、平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(その他価格公表株式等の最終の売買の価格等)

37の11の3-10 措置法規則第18条の11第25項第3号に規定する「その他価格公表株式等の最終の売買の価格」又は「最終の気配相場の価格」とは、同号に規定する価格公表者によって公表される次に掲げる価格をいうことに留意する。この場合、当該価格は、通常の方法により入手可能なもので差し支えないものとする。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13追加、平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

  1. (1) 複数の店頭市場の情報を集計し、提供することを目的として組織化された業界団体が公表した当該取得の日における最終の売買の価格(当該取得の日の社債の取引情報により日本証券業協会が公表する約定単価を基に算定した平均値又は中央値を含む。)又は最終の気配相場の価格(当該取得の日の気配値に基づいて日本証券業協会が公表する公社債店頭売買参考統計値の平均値又は中央値を含む。)
  2. (2) 金融機関又は証券会社間の市場、ディーラー間の市場、電子媒体取引市場のように、随時売買又は換金を行うことができる取引システムにおいて成立する当該取得の日における最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格
  3. (3) ブローカーによって継続的に提示されている時価情報等のうち当該取得の日における最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格(株式以外の有価証券については、当該ブローカーによって提示された合理的な方法により計算した価格を含む。)

(一株に満たない端数の処理)

37の11の3-11 措置法令第25条の10の2第14項第12号及び第18号から第21号までに規定する事由により取得し、又は割当てを受ける上場株式等の全てを特定口座に受け入れる際に、当該事由により取得し、又は割当てを受ける上場株式等の数に一株に満たない端数があるときは、当該取得し、又は割当てを受ける上場株式等の全てには当該端数に相当する部分が含まれることに留意する。
 したがって、当該端数に相当する部分については、当該事由が生じた時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあったものとして、取得費等の額の計算及び所有期間の判定並びに同条第9項第1号に規定する書面等による通知を行うことに留意する。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)

(特定口座内保管上場株式等を払い出した場合)

37の11の3-12 措置法令第25条の10の2第25項に規定する「特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し」とは、特定口座内保管上場株式等を特定口座外での保管とするための払出し(振替の方法による払出しを含む。)をいうのであるが、特定口座外において、当該払出しがされた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を当該払出し後に譲渡した場合の取得費等の額の計算及び所有期間等の判定については、同項第1号及び第2号の規定により、次によるのであるから留意する。(平14課資3-9、平17課資3-7、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)

  1. (1) 取得費等の額の計算上、当該払出しがされた上場株式等は、当該払出しの時に、当該払出しがされた上場株式等が特定口座において譲渡されたとした場合に計算される取得費等の額に相当する金額により取得したものとする。
    (注) 特定口座外において、当該払出しの前に、当該払出しがされた上場株式等と同一銘柄の上場株式等が譲渡されている場合に、当該払出しがされた上場株式等の下記(2)による取得の日が当該譲渡の前であっても、既に行われた当該譲渡についての取得費等の額の再計算は行わない。
  2. (2) 所有期間等の判定上、当該払出しがされた同一銘柄の上場株式等は、その取得の日に取得されたものとする。ただし、当該払出しがされた同一銘柄の上場株式等が2回以上にわたって取得されたものであるときは、特定口座において先に取得したものから順次譲渡され、その残りが順次払い出されたとした場合のその取得の日により取得されたものとする。

(特定口座以外の上場株式等に係る譲渡所得等の金額との合計)

37の11の3-13 措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額(次項において「特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額」という。)又は同条第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額(次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡による雑所得等の金額」という。)と特定口座以外における上場株式等に係る譲渡所得等の金額との合計は次の順序により行う。(平15課資3-2、平16課資3-3、平17課資3-7、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)

  1. (1) 居住者等が有する特定口座が2以上ある場合には、金融商品取引業者等から交付を受けた同条第7項に規定する報告書(以下37の11の5-3までにおいて「特定口座年間取引報告書」という。)に基づき、それぞれの特定口座年間取引報告書に記載された年間取引損益の各欄の金額を合計する。
  2. (2) (1)により合計された年間取引損益の各欄の金額について、特定口座以外の上場株式等に係る譲渡所得等の金額と合計する。

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用)

37の11の3-14 特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額の計算、信用取引等(措置法第37条の11の3第2項に規定する信用取引又は発行日取引をいう。37の11の4-1において同じ。)に係る上場株式等の譲渡による雑所得等の金額の計算等については、37の10・37の11共-1から37の10・37の11共-12まで、37の10・37の11共-14、37の10・37の11共-18から37の10・37の11共-21まで、37の10・37の11共-24、37の11-1から37の11-13まで及び37の12の2-1の取扱いを準用する。(平15課資3-2、平17課資3-7、平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)