所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第77条第3項の規定により平成15年3月31日までの間に適用があるとされる旧租税特別措置法第37条の10第6項《長期所有上場特定株式等の100万円特別控除の特例》の規定の適用に関する取扱いについては、改正前の例によることに留意する。
この通達による改正後の37の11の4-1及び37の11の4-2の取扱いは、平成16年1月1日以後の譲渡等について適用し、平成15年中における譲渡等については、改正前の37の11の4-1から37の11の4-4までの取扱いを適用する。
この法令解釈通達による改正後の37の10-1(信託法の施行に伴う改正部分に限る。)、37の10-2(信託法の施行に伴う改正部分に限る。)、37の10-9の2、37の10-19(信託法の施行に伴う改正部分に限る。)、37の10-23の2、37の10-24の2、37の10-25の2、37の11の2-1(信託法の施行に伴う改正部分に限る。)、37の11の2-5(信託法の施行に伴う改正部分に限る。)及び37の14-11(信託法の施行に伴う改正部分に限る。)の取扱いは、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の37の10-1(証券取引法の改正に伴う改正部分に限る。)、37の10-2(証券取引法の改正に伴う改正部分に限る。)、37の10-5、37の10-7、37の10-8、37の10-9の4、37の10-19(証券取引法の改正に伴う改正部分に限る。)、37の10-27の2、37の11-1、37の11-2、37の11の2-6、37の11の3-2、37の11の3-5、37の11の4-1(証券取引法の改正に伴う改正部分に限る。)、37の11の4-2、37の11の5-3及び37の14-3の取扱いは、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から適用する。
所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第48条の規定により、なおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の13の3《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例》の規定の適用に関する取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の取扱いの例による。
所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「平成20年改正法」という。)附則第43条《上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置》又は第45条《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置》の規定の適用がある場合における37の10-3、37の10-4、37の11の2-12、37の11の3-5、37の11の5-3、37の12-1及び37の12の2-4の取扱い並びにこの法令解釈通達による改正前の37の10-29(下記8において「旧37の10-29」という。)及び37の13-4(下記9において「旧37の13-4」という。)の取扱いについては、次に定めるところによる。
平成20年改正法附則第43条第2項の規定の適用がある場合における株式等に係る譲渡所得等の金額の計算は、次に掲げる順序によって計算することに留意する。
その年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額の控除は、「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)31・32共-4によるのであるが、株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する場合には、株式等に係る譲渡所得等の金額(未公開分)又は株式等に係る譲渡所得等の金額(上場分)から順次控除するものとする。また、その年分の所得控除についても、これと同様に取り扱う。
(注)
「上場株式等の取得費の特例」を適用することにより生じた譲渡所得の損失の金額は、措置法令第25条の8第1項、平成20年改正令附則第18条第1項、同条第3項及び同条第2項の規定により読み替えられた同令附則第17条第3項に規定する計算並びに「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算」及び「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の適用上、控除することができることに留意する。また、同特例を適用した場合においても、所得税法第59条第2項《時価の2分の1未満で譲渡した場合の譲渡損失》及び措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》の規定の適用があることに留意する。
措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額と特定口座以外における株式等に係る譲渡所得等の金額との合計は次の順序により行う。
源泉徴収選択口座(措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下同じ。)において生じた所得又は損失の金額を申告する場合の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算は次の順序により行う。
措置法第37条の12第1項の規定の適用を受ける所得に係る1株当たりの取得価額等の取扱いについては、37の10-1、37の10-2、37の10-5から37の10-28まで並びに上記1、2及び下記8の取扱いを準用する。
前年以前3年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の株式等に係る譲渡所得等の金額(特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合にはその適用後の金額)及び上場株式等に係る配当所得の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、措置法令第25条の11の2第8項第2号の規定により、まず当該株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得の金額から控除することに留意する。
なお、この場合において、当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成20年改正法附則第43条第2項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、平成20年改正令附則第26条第1項の規定により、まず当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除するのであるから留意する。
措置法第37条の10第1項に規定する「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、通則法第118条第1項《端数計算》の規定により、その端数金額又はその全額を切り捨てることとなるが、株式等に係る課税譲渡所得等の金額のなかに平成20年改正法附則第43条第2項に規定する「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」に係る部分の金額がある場合においても、この金額及びこの金額以外の「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」に係る部分の金額に1,000円未満の端数があるとき又はそれぞれの金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
平成20年改正法附則第43条第2項の規定の適用がある場合又は同法附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の措置法第37条の13の3第1項の規定の適用がある場合における措置法令第25条の12第2項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額(以下この項において「控除対象額」という。)の控除は、平成20年改正令附則第27条第3項の規定により読み替えられた措置法令第25条の12第2項に規定するところにより行うのであるが、同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額が2以上の譲渡区分(上記1の注書きに定める「公開等」、「上場」又は「未公開」の区分をいう。)に係る金額からなっている場合の当該控除対象額の控除は、「公開等」に係る金額、「上場」に係る金額又は「未公開」に係る金額の順に行うのであるから留意する。
前年以前3年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(措置法第37条の13の2第4項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)の控除をする場合において、その年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成20年改正法附則第43条第2項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、平成20年改正令附則第28条第2項の規定により、まず当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することに留意する。
この通達による「第1『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』(法令解釈通達)」の改正後の取扱いは、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の37の13の3−1の取扱いは、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の37の14−16、37の14−17、37の14−21及び37の14−23の取扱いは、平成31年1月1日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の37の14−7の取扱いは、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日から適用する。
削除
この法令解釈通達による改正後の37の14の2−1、37の14の2−4の2(20歳を18歳に改正する部分に限る。)及び37の14の2−18(20歳を18歳に改正する部分に限る。)の取扱いは、令和4年4月1日から適用する。
なお、令和5年1月1日において、19歳又は20歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、これらの者を同日において18歳である居住者又は恒久的施設を有する居住者とみなして、37の14の2−1、37の14の2−4の2(20歳を18歳に改正する部分に限る。)及び37の14の2−18(20歳を18歳に改正する部分に限る。)の取扱いを適用する。
この法令解釈通達による改正後の37の10・37の11共-9の2及び37の10・37の11共−11の取扱いは、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日から適用する。
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日の前日までの間におけるこの法令解釈通達による改正後の37の10・37の11共-9の取扱いについては、「同条第2項第2号」とあるのは、「同項第2号」とする。
この法令解釈通達による改正後の37の10−2、37の10−2の2及び37の10−3の取扱いは、令和4年4月1日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の37の14−16の取扱いは、令和3年4月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正後の措置法第37条の14第8項(同条第25項において準用する場合を含む。)の規定により提示を受けた確認書類又はその写しについて適用し、同日前に所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の措置法第37条の14第7項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により提示を受けた確認書類又はその写しについては、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の37の14−21の取扱い(20歳を18歳に改正する部分に限る。)は、措置法第37条の14第28項に規定する各年が令和5年である場合について適用し、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の措置法第37条の14第33項に規定する各年が令和4年以前である場合については、なお従前の例による。
なお、令和5年1月1日において、19歳又は20歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座を開設している場合には、これらの者を同日において18歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者とみなして、37の14−21の取扱い(20歳を18歳に改正する部分に限る。)を適用する。