別冊

(平成14年6月)

前文・説明文


省略用語例

この法令解釈通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。

  • 措置法、(措法)・・・・・・・租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
  • 措置法令、(措令)・・・・・租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
  • 措置法規則、(措規)・・・租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)
  • 所得税法、(所法)・・・・・所得税法(昭和40年法律第33号)
  • 所得税法令、(所令)・・・所得税法施行令(昭和40年政令第96号)
  • 所得税法規則、(所規)・所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)
  • 通則法、(通法)・・・・・・・国税通則法(昭和37年法律第66号)
  • 通則法令、(通令)・・・・・国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)
  • 通則法規則、(通規)・・・国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)
  • 所基通・・・・・・・・・・・・・・所得税基本通達(昭和45年直審(所)30)
  • 居住者等・・・・・・・・・・・・措置法第2条第1項第1号の2に規定する居住者及び同項第5号に規定する恒久的施設を有する同項第1号の2に規定する非居住者をいう。
  • 株式等・・・・・・・・・・・・・・措置法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。
  • 公社債・・・・・措置法第37条の10第2項第7号に規定する公社債をいう。
  • 一般株式等・・・・・措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。
  • 上場株式等・・・・・措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。
  • 一般株式等に係る譲渡所得等・・・・・措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等をいう。
  • 上場株式等に係る譲渡所得等・・・・・措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等をいう。
  • 株式等に係る譲渡所得等・・・・・一般株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る譲渡所得等をいう。
  • 一般株式等に係る譲渡所得等の金額・・・措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。
  • 上場株式等に係る譲渡所得等の金額・・・・・措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。
  • 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例・・・・・措置法第37条の10第1項及び措置法第37条の11第1項に規定する特例をいう。
  • 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例・・措置法第37条の11の3第1項に規定する特例をいう。
  • 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例・・・措置法第37条の11の4第1項に規定する特例をいう。
  • 確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得・・・・措置法第37条の11の5第1項に規定する特例をいう。
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算・・・・・措置法第37条の12の2第1項に規定する特例をいう。
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除・・・・・・・・・・・・措置法第37条の12の2第5項に規定する特例をいう。
  • 特定投資株式の取得に要した金額の控除等・・措置法第37条の13第1項に規定する特例をいう。
  • 設立特定株式の取得に要した金額の控除等・・・・・措置法第37条の13の2第1項に規定する特例をいう。
  • 特定投資株式が株式としての価値を失った場合の特例・措置法第37条の13の3第1項に規定する特例をいう。
  • 特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算・・・・・措置法第37条の13の3第4項に規定する特例をいう。
  • 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除・・・・・・・・・・・措置法第37条の13の3第7項に規定する特例をいう。
  • 特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例(旧措法37の13の3)・・・・・平成20年改正法附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の措置法第37条の13の3第1項に規定する特例をいう。
  • 非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税・・・措置法第37条の14第1項又は第2項に規定する特例をいう。
  • 非課税口座内上場株式等・・・・・措置法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。
  • 非課税口座・・・・・措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座をいう。
  • 非課税上場株式等管理契約・・・・・措置法第37条の14第5項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。
  • 非課税管理勘定・・・・・措置法第37条の14第5項第3号に規定する非課税管理勘定をいう。
  • 非課税累積投資契約・・・・・措置法第37条の14第5項第4号に規定する非課税累積投資契約をいう。
  • 累積投資勘定・・・・・措置法第37条の14第5項第5号に規定する累積投資勘定をいう。
  • 特定非課税累積投資契約・・・・・措置法第37条の14第5項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。
  • 特定累積投資勘定・・・・・措置法第37条の14第5項第7号に規定する特定累積投資勘定をいう。
  • 特定非課税管理勘定・・・・・措置法第37条の14第5項第8号に規定する特定非課税管理勘定をいう。
  • 未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税・・・措置法第37条の14の2第1項又は第2項に規定する特例をいう。
  • 未成年者口座内上場株式等・・・・・措置法第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
  • 未成年者口座・・・・・措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座をいう。
  • 未成年者口座管理契約・・・・・措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する未成年者口座管理契約をいう。
  • 未成年者非課税管理勘定・・・・・措置法第37条の14の2第5項第3号に規定する非課税管理勘定をいう。
  • 継続管理勘定・・・・・措置法第37条の14の2第5項第4号に規定する継続管理勘定をいう。
  • 課税未成年者口座・・・・・措置法第37条の14の2第5項第5号に規定する課税未成年者口座をいう。
  • 課税未成年者口座管理契約・・・・・措置法第37条の14の2第5項第6号に規定する課税未成年者口座管理契約をいう。
  • 上場株式等に係る配当所得等の申告分離課税の特例・・・措置法第8条の4第1項に規定する特例をいう。

目次

措置法第37条の10《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》・第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》共通関係

措置法第37条の10《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

措置法第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

措置法第37条の11の2《特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係 

措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》関係

措置法第37条の11の4《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例》関係

措置法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》関係

第37条の11の6《源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例》関係

措置法第37条の12《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例》関係

措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係

措置法第37条の13《特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等》関係

措置法第37条の13の2《特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等》関係

措置法第37条の13の3《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等》関係

措置法第37条の13の4《株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

措置法第37条の14《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係

措置法第37条の14の2《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係

附則

(平成14年11月27日付改正以前のものをご覧になりたい場合)