課個2-40
令和5年12月27日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 平成元年3月29日付直所3−8ほか1課共同「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)及び令和3年2月9日付課個2−3「『消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)のうち、別紙の第1及び第2のとおり改める。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

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