直所3−2
平成2年3月27日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、厚生省から別紙2のとおり照会があり、当庁次長名をもって、別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直所3−1
平成2年3月27日

厚生省保健医療局長 殿

国税庁次長

 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙2

健医発第393号
平成2年3月23日

国税庁長官 殿

厚生省保健医療局長

 昭和63年厚生省告示第273号「健康増進施設認定規程」(以下「規程」という。)に基づき、健康増進を目的とした施設のうち、設備、人員及び運営面で所定の基準を満たした施設につき厚生大臣が認定を行う制度が発足した。本制度が対象とする施設のうち、規程第2条第2号に掲げる施設(温泉利用型健康増進施設)として厚生大臣の認定を受けた施設(以下「認定施設」という。)については、慢性疾患の予防に資するとともに、医師の指導に基づき疾病の治療のための温泉療養を行う場としても十分機能しうるものと認められる。
 このため、医師が治療のために患者に認定施設を利用した温泉療養を行わせた場合で、下記に掲げる書類によりその旨の証明ができるものについては、当該施設の利用料金も医師の治療を受けるために直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象となる費用に該当するものと解されるが、貴庁の見解を承りたく照会する。
 なお、医療費控除の対象として認められる場合は、平成2年4月1日以後、下記の書類を発行するよう関係機関を指導する。

1 治療のために患者に認定施設を利用した温泉療養を行わせたあるいは行わせている旨の記載のある医師の証明書(別紙)

2 治療のために支払われた規程第4条各号の設備の利用及び役務の提供の対価であることを明記した認定施設の領収書


〔参考〕

(目的)

1条 この規程は、健康増進施設の認定に関し必要な事項等を定めることにより、その普及を促進し、もって国民の健康増進を図ることを目的とする。

(健康増進施設)

2条 この規程において「健康増進施設」とは、次の各号に掲げる施設をいう。

一 健康増進のための有酸素運動(休養効果を高めることを目的とした活動を含む。以下「運動」という。)を安全かつ適切に行うことのできる施設であって適切な生活指導を提供する場を有するもの(次号に掲げる施設を除く。)

二 健康増進のための温泉利用(以下「温泉利用」という。)及び運動を安全かつ適切に行うことのできる施設であって適切な生活指導を提供する場を有するもの

(認定)

3条 厚生大臣は、健康増進施設の経営を行う者の申請に基づき、当該健康増進施設(運動、温泉利用及び生活指導に必要な部分に限る。)が次条に定める基準に適合する旨の認定を行うことができる。

2・3 省略

(認定の基準)

4条 認定の基準は、次の各号(第2条第1号に掲げる施設に係る認定にあっては、第12号から第14号までを除く。)のとおりとする。

一 運動を安全かつ適切に実践するための設備を備えていること。

二 体力測定及び運動プログラムの提供のための設備を備えていること。

三 生活指導を行うための設備を備えていること。

四 応急処置を行うための設備を備えていること。

五 医療機関と適切な提携関係を有していること。

六 健康増進のための運動プログラムを適切に提供する能力を有する者を配置していること。

七 体力測定、運動指導、生活指導及び応急手当を行う者を配置していること。

八 継続的利用者に対し健康状態の把握及び体力測定を適切に行い、これらの結果に基づく運動プログラムを提供すること。

九 生活指導を適切に行うこと。

十 申請施設の利用に係る負担が妥当なものであり、かつ、その利用を著しく制限するものでないこと。

十一 申請施設が適切に維持管理されていること。

十二 温泉利用を実践するための設備を備えていること。

十三 温泉利用に関する基礎的な知識及び技術を備えた者を配置していること。

十四 温泉利用の指導を適切に行うこと。

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