直審3−47
直所3−4
昭和61年3月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、国際交流基金理事長から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直審3−46
直所3−3
昭和61年3月31日

国際交流基金
理事長 ○○ ○○ 殿

国税庁長官
○○ ○○

 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。
 なお、今後貴基金で取り扱うホームステイの要件及び謝礼金の支給基準等を変更される際は、あらかじめ当庁に協議してください。


別紙2

60CE182
昭和61年3月25日

国税庁長官
○○○○ 殿

国際交流基金
理事長 ○○○○

 国際交流基金(以下「基金」という。)は、我が国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進するとともに、国際友好親善を促進することを目的として各種の業務を実施しており、これらの業務の一つとして適切な人物を海外から招へいする業務を実施しております。
 この業務の一層の推進を図るため、基金においては、国際交流基金特定寄附金取扱規程に基づき寄附者から受け入れたホームステイに係る特定寄附金を、下記のとおりホームステイに係る国内の機関(以下「実施機関」という。)を通じ、ホームステイの受入家庭(以下「受入家庭」という。)に謝礼金を支給したいと考えております。
 受入家庭においては、ホームステイを行う外国人から対価を受け取らないで滞在させており、当該謝礼金の額は、受入家庭の善意によって負担する食事代、その他の諸経費の一部に充てられるものと考えております。
 ついては、基金が実施機関を通じて受入家庭に支給する謝礼金は、ホームステイの趣旨及び謝礼金の支給基準等からみて、所得税の課税の対象とならないものと解してよいでしょうか。

1 基金で取り扱うホームステイの要件

  1. (1) ホームステイを行う者は、満10才以上の外国人男女で、日本国内において就業していない者とし、国籍による制限はしない。
  2. (2) 対象となるホームステイは、同一家庭に2泊3日以上滞在した場合とする。

2 資金の調達及び謝礼金の支給経路

  1. (1) 基金は、個人又は法人から受入家庭に支給する謝礼金に充てるための資金を、特定寄付金として受け入る。
  2. (2) 基金は、実施機関に対し当該実施機関が受入家庭に謝礼金として支給するための資金を交付する。
  3. (3) 実施機関は、各受入家庭に対し所定の謝礼金を支給する。
    資金の調達及び謝礼金の支給経路の図

3 謝礼金の支給基準

謝礼金の額は、1泊あたり5,000円以内で、1家庭あたり1人が年間3ケ月滞在する場合の額を限度とする。

4 事務手続等

 基金が実施機関に対し資金の交付決定を行う段階から、受入家庭への謝礼金の支給に至るまでの事務手続きの手順は次の通りであり、これらの事務手続を通じて、適正な謝礼金が各受入家庭に支給されるよう的確な管理を行うことにしている。

謝礼金交付事務手続等の概要

事項 基金 実施機関 受入家延
1 実施機関に対する交付決定通知書の送付
 
「交付決定通知書」を実施機関に送付(交付決定 内容、条件を記載)
→受理、交付決定内容、条件を確認
 
2 寄附金払込申請書の提出
受理、審査
「寄附金払込申請書」を基金に送付(交付条件の同意、振込銀行口座名を記載)、事業計画書資金計画書の提出   
3 寄附金の支払
(指定口座確認後)送金 事業の実施   
4 引受契約の締結
  
登録台帳への登録
引受契約の締結
5 ホームステイ者についての通知連絡
   ホームステイを行う者の滞在日時、履歴、趣味、家族構成等の通知 →受入準備
6 空港出迎等

 
   空港出迎え、オリエンテーションの実施   
7 引渡し、受け入れ
 
   引渡し →受け入れ
8 中間報告書の提出
 
  
実施状況の把握
「中間報告書」の提出
9 実績報告書の提出

  
報告事項の確認
「受入れ実績報告書」の提出
10 謝礼金交付申請書の提出
 
  
審査、確認
「謝礼金交付申請書」の提出
11 謝礼金支給額の決定通知

   謝礼金支給額の決定及び通知 →確認
12 送金

   送金手続き 領収書の発給
13 事業実績報告書の提出
受理、審査
「事業実績報告書」の提出   

5 その他

 基金は、実施機関に寄附金を交付するために必要な「国際交流基金特定寄附金取扱規程(抄)」及び「ホームステイ寄附金実施要領」を別紙のとおり定めている。


(別紙1)

昭和60年3月7日
昭和60年度規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、国際交流基金(以下「基金」という。)が国際交流基金法(昭和47年法律第48号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するため、同法第23条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる業務のうち援助に係る特定寄附金事業の取扱処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の申込み及び申込期限)

第3条 基金に対し寄附金の申込みを行う者は、特定寄附金申込書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添え、理事長に対し、毎事業年度の12月末日までに提出しなければならない。

  1. (1) 誓約書(様式第2号)
  2. (2) 寄附金概要説明書(様式第3号)
  3. (3) 交付対象者との交換文書

(対象事業の範囲及び要件)

第5条 対象事業は、法第23条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる業務のうち援助に係る業務に該当する事業で、次の各号に掲げる事業とする。

  1. (1) 国際文化交流を目的とする学者、専門家、青少年グループ等の派遣及び招へいに対する援助に係る事業で、理事長が特に必要と認める事業
  2. (2)〜(4)略

2 前項の対象事業は、次の各号に掲げる要件に適合しなければならない。

  1. (1) 当該事業が営利又は宣伝を目的とするものでないこと
  2. (2) 当該事業の予想される成果が特定の者の利益にのみ寄与すると認められるものでないこと
  3. (3) 当該事業に関し金融機関の取引指定条件がないこと
  4. (4) 当該事業の計画及び方法が目的を達成するため適切であり、かつ十分な成果を得るものであること
  5. (5) 当該事業の目的達成が、当該寄附金の援助がなくては不可能又は著しく困難であると認められるものであること
  6. (6) 当該事業に関し二以上の法人又は個人から寄附を募集する場合にあっては、当該募集を行う者は、原則として公的機関又はこれに準ずる公益団体等であること

(交付対象者)

第6条 交付対象者は、原則として海外における大学、研究所等の公的機関及びこれに準ずる機関とする。ただし、前条第1項第1号にいう招へいに伴うホームステイを目的とする場合にあっては、国内の機関とすることができる。

2 前項の交付対象者は、次の各号に掲げる要件に適合しなければならない。

  1. (1) 当該交付対象者は、原則として公益団体であり、かつ法人(法人でない社団又は財団等の団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)であること
  2. (2) 当該交付対象者の代表者又は責任者の熱意、識見及び能力が信頼するに足りるものであること
  3. (3) 当該交付対象者が事業を計画に従い、熱意をもって遂行する能力及び意欲を有すること
  4. (4) 当該交付対象者に、交付対象者として不適当と認められる行為がなかったこと

(別紙2)

(趣旨)

第1条 この要領は、国際交流基金(以下「基金」という。)が、国際交流基金特定寄附金取扱規程(昭和60年度規程第9号、以下「規程」という。)に基づき、ホームステイに係る国内の機関に寄附金を交付するために必要な事項を定めるものとする。 

(定義)

第2条 この要領において、「ホームステイ」とは、外国人が、本邦における生活を体験すること等を目的として、本邦に居住する者の家庭に対価の支払を行うことなく滞在することをいう。

(寄附目的の制限)

第3条 基金は規程第3条の規定により寄附の申し込みを受けたときは、当該寄附に係る事業が次条に定める謝札を供与する事業で、かつ規程第5条第2項の要件を満たす場合に限り、これを受け入れることができる。
 ただし、基金は、ホームステイを行う者の国籍が特定の国に著しく集中する場合には、寄附の受け入れを制限することができる。

(対象事業の範囲及び要件)

第4条 対象事業は、ホームステイを行う者であって次の各号に掲げる要件に適合する者を、自己の家庭に滞在せしめる者に対し謝礼を供与する事業とする。

  1. (1) 満10才以上の外国人男女で、日本国内において就業していない者
  2. (2) 家庭に2泊3日以上滞在する者

2 前項にいう謝礼の金額は、1泊あたり5,000円以内とし、1家庭あたり1人が年間3ヵ月滞在する場合の額を限度とする。 

(交付対象者)

第5条 交付対象者は、ホームステイに係る国内の機関であって、規程第6条第2項に掲げる要件に適合する者とする。

 附則(昭和61年3月19日 昭和60年度特別要領第1号)
この要領は、昭和61年4月1日から施行する。