直審 3−222
昭和60年12月27日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、社団法人生命保険協会から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長事務取扱名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。
別紙1
直審3−221
昭和60年12月27日
社団法人 生命保険協会
事務局長 〇〇〇〇 殿
国税庁次長兼国税庁直税部長事務取扱
〇〇〇〇
標題のことについては、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。
別紙2
業一第179号
昭和60年10月18日
国税庁
直税部長 殿
(社)生命保険協会
事務局長 ○○○○
生命保険契約に基づく個人年金保険には、別紙のように「年金支払開始の日以後に剰余金(配当金)が生じた場合には、その剰余金の額を年金保険に買増し、いわゆる増加年金又は付加年金として給付する」という商品があります。
(注)年金支払開始の日以後に生じた剰余金(配当金)の支払い方法は、全て増加年金の買増しによる方法とは限らず、本人の選択により現金払い、又は積立(自由引出し)の方法もできるとするのが一般です。
このような年金支払開始の日以後に生じた剰余金(配当金)をもって年金保険を買増しすることができるとされる個人年金保険の年金に係る、源泉徴収すべき所得税の額の計算、源泉徴収の要否の判定、雑所得の金額の計算、および支払調書の記載金額については、それぞれ下記のとおり取扱われるものと解してよいか貴意をお伺いいたします。
記
源泉徴収をする所得税の額の計算は次の計算式により行う。
(注)支払年金の額とは、年金支払開始の日以後に生じた剰余金を原資とする年金以外の年金をいい、別紙「概略図」の基本年金及び増額年金の合計額をいう。また、年金支払開始の日以後に生じた剰余金の支払方法が現金払い又は積立(自由引出し)の方法の場合には、これらの現金等の額は支払年金の額及び増加年金の額には含まれない。
源泉徴収の要否の判定は次の計算式により行い、Aの金額が25万円未満の場合は源泉徴収を要しない。
(注)年金年額とは、年金支払開始の日またはその年単位の応当日より1年以内に支払われる年金額とし、年金支払開始の日以後に生じた剰余金を原資とする年金の年金年額を含まないものとする。
雑所得の金額の計算は次の計算式により行う。
(注)このように雑所得に係る収入金額について、増加年金の額、現金払配当金の額、積立配当金(自由引出し)の額のいずれかを加算するが、必要経費の額の計算に当たってはこれら増加年金等の額はいずれも加算しないで行う。
生命保険契約等の年金の支払調書の次の各欄にはそれぞれ次の金額を記載する。
以上
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