直審 3−216
直審 4−50
昭和59年12月14日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、株式会社○○○○東京営業部長○○○○から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部審理室長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。
別紙1
直審 3−215
直審 4−49
昭和59年12月14日
株式会社○○○○
東京営業部長 ○○○○ 殿
国税庁直税部審理室長
○○○○
標題のことについては、照会の事実を前提とする限り、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。
別紙2
昭和59年7月31日
国税庁直税部審理室長
○○○○ 殿
株式会社○○○○
東京営業部長 ○○○○
拝啓、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、当行が○○エアロビクスセンターの法人総合利用会員として支出する入会金等の税務上の取扱いにつき、下記2のように処理することについて、よろしくご教示下さいますようお願い致します。
敬具
記
当行は、○○エアロビクスセンターの定める施設利用約款(別添以下「約款」という)の趣旨目的に賛同し、約款第2条(4)の法人総合利用会員として入会するものです。
このことにおける当行の意義は、今後の高齢化社会における雇用ならびに経営、人事政策をより有効なものとすることにあります。
現在すでに企業における中高年者の労務管理は、重大なる局面を迎えており、定年制延長、職種転換、定年後の再雇用等、これらのための労働適応能力の向上、更に退職後の健康・安定生活の確保等解決しなければならない多くの経営課題が残されています。
このようなことから企業内健康開発の推進、とりわけ中高年者の健康・体力増進・余暇の有効活用・生き甲斐作りなどの観点からこの○○エアロビクスセンターの健康開発システム等を活用しようとするものです。
従って、○○エアロビクスセンターが提唱する健康開発推進役(以下ウエルネスリーダーという)を社内におき、従業員に対する健康指導等を、○○エアロビクスセンターの指導を受けて行うことが当行の業務遂行上必要と認め、社内において従業員の健康管理に関する職務を行う者を2名以上指名(業務命令)して○○エアロビクスセンターに登録します。
ウエルネスリーダーの指名に当っては、○○エアロビクスセンターの総合健康ライフシステム及び企業内総合利用プランの趣旨目的の達成に対応でき、企業内健康開発の中核的役割を果たすことの可能な者を選任致します。
(1) 約款第10条(2)に定められたウエルネスリーダーの研修養成に係る期間の身分上の取扱いは、定期的、継続的、随時のいずれを問わず勤務期間内出張扱いと致します。
また、ウエルネスリーダーの研修、養成に係る諸費用は一切当行の負担としますから、研修カリキュラム、マニアル等一切を当行に帰属させ、従業員のために閲覧、利用を自由にさせます。
(2) 約款第10条(3)に定める登録者以外の一般従業員の利用に関しては、総合人間ドック及びヘルストレーニングや研修施設、レクリエーション施設の積極的活用を図り、福利厚生の効率的高度利用を致します。
(3) 約款第12条のビジターの利用に関しては、○○エアロビクスセンターの施設に余裕がある場合には、得意先等の接待、交際のため随時施設を利用することとしています。
○○エアロビクスセンターに法人総合利用会員として加入する目的は上記のような方法で利用することにありますが、この場合の入会金及び施設利用に係る費用の処理について下記のように取扱われることとなると解してよいでしょうか。
(1) 約款第3条の入会金は、法基通9−7−13の2に準じ資産に計上する。
(2) 約款第5条の会員資格保証金は、資産に計上する。
(3) 約款第10条(4)の登録者変更料は、損金処理とし福利厚生費とする。
(4) 約款第9条(2)による年会費は、従業員の福利厚生施策の一環として○○エアロビクスセンターに加入するものであるので損金経理とし、福利厚生費とする。
(5) 約款第9条(3)による施設利用料は損金経理とし
ウエルネスリーダー及び一般従業員の人間ドック(T・H・D)利用料金(特定の者のみを対象とする場合を除く)、レクリエーション施設利用料金、用具、用品借損料、コテージ利用料金(その経済的利益の額が著しく多額なものは除く)は従業員の福利厚生を図るために負担するものであるので福利厚生費とする。
ウエルネスリーダー及び一般従業員の研修ホール等の賃借料は研修費、会議費とする。
同伴ビジター及び得意先等接待のため同行する従業員等に係る施設利用料金等は全て交際費とする。
食堂等におけるウエルネスリーダー等の栄養指導等に係る食事代金等(1食当り1,500円程度)は福利厚生費とし、その他の利用に係る飲食利用料金等は使途に応じて交際費又は利用者の給与、若しくは、給与以外の損金とする。
以上
第1条 会員が株式会社○○エアロビクスセンター(以下会社といいます)の運営管理する○○県○○○○所在の○○エアロビクスセンターの施設(以下施設という)を利用して積極的な健康開発を行ない、常に活力に満ちた心身を保持し総合的に健康で幸福な生活(トータルウエルビーイング)の確立を図るとともに、会員相互の友好と信頼の明るい健康コミュニティを築きあげることを目的とします。
第2条 会員は次の通り区分します。
(1)個人正会員 1名記名式とします。
(2)法人正会員 1名記名式とします。
(3)家族会員 上記(1)個人正会員の家族で記名式とします。
(4)法人総合利用会員 会社単位で2名以上の健康開発推進役(ウエルネスリーダー)の登録制とします。
(5)名誉会員 会社が特に認めた者とします。
第3条 会員になろうとする者は、所定の申込み手続を行ない会社の承認を得るとともに、会社が定めた入会金及び会員資格保証金を会社に納入しなければなりません。納付したとき入会が成立し、会員となります。
第4条 入会金は、これを返還しません。
第5条 会員資格保証金は無利息とし、入会時から満10ヶ年間は据置きとします。
(1) 前項の据置き期間経過後、会員より退会の申し出があったときは、申し出の日より3ヶ月以内に会員資格保証金を返還します。
但し、会費その他の未納金がある場合には、これを差引ことができます。
(2) 会員資格保証金及び会員資格は、第三者に譲渡又は担保に供することはできません。
第6条 次の各号の一つに該当する場合は、前条の据置期間内においても、該当事由発生の日より3ヶ月以内に会員資格保証金を返還します。
但し、会費その他未納金がある場合は、これを差引くことができます。
(1) 死亡
(2) 傷病により会員たることを継続することが不可能になった為、退会の申出があったとき
(3) 海外永住により、会員たることを継続することが不可能になった為、退会の申出があったとき
(4) その他会社が特別に認めた場合
第7条 会社は会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、除名することができます。
(1) 6ヶ月以上会費を滞納したとき
(2) 施設を故意に毀損したとき
(3) 本約款、その他会社の定める規則に違反したとき
第8条 会員は、次の場合その資格を失います。
(1) 退会
(2) 除名
(3) 死亡
(4) 家族会員は、該当する正会員が会員資格を喪失したとき
第9条
(1) 会員は会社の定める手続に従い、会社の施設を利用することができます。
(2) 会員は別に定める会費を会社に納入しなければなりません。
(3) 会費は、施設の利用によって生ずる施設利用料、付帯施設利用料、クリニック特別料金、アクティビティ指導特別料金等を利用度に応じて会社に支払わなければなりません。
第10条
(1) 前2条(4)の法人総合利用会員は入会申込時において同一法人内健康開発推進役(ウエルネスリーダー)を選任し、会社に登録するものとします。
(2) 登録された健康開発推進役(ウエルネスリーダー)は、会社が提供する健康開発推進に必要な研修、各種健康開発プログラム、アクティビティ技術指導等を受けなければなりません。
(3) 法人総合利用会員は、会社が別に定める利用範囲において前項(1)の健康開発推進役(ウエルネスリーダー)及び同法人内社員に施設を利用させることができます。
この場合、施設利用料金等会社に支払うべき債務があるとき同法人は、利用者と連帯してその責を負うものとします。
(4) 法人総合利用会員は、会社の承認を得て前項(1)の登録者を変更することができます。
この場合、所定の手続により、会社の定める登録者変更料を会社に払い込んだとき効力を生ずるものとします。
第11条
(1) 前第2条(1)の個人正会員が死亡したときは、会社の承認を得てその相続人が相続することができます。
(2) 前第2条(2)の法人正会員は、会社の承諾を得て記名者を同一法人内の他の者の名義に変更することができます。
この場合所定の手続により、会社の定める名義変更料を会社に払い込んだとき効力を生ずるものとします。
第12条 会社は施設に余裕のある時は、会員の紹介に基づき会員以外の者(以下ビジターという)に施設を利用させることができます。
この場合、会社が別に定めたビジター料金等に支払うべき債務があるとき、会員はビジターと連帯してその責を負うものとします。
第13条 天災、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他止むを得ない場合は会社は施設の一部を廃止し、またはその利用を制限することができます。
第14条 本約款に定めのない事項および業務遂行上必要な細則は会社がこれを定めます。