直所5−3
直法6−2
昭和59年1月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 医師又は歯科医師等(以下「医師等」という。)が、老人保健法(昭和57年法律第80号)に定める保健事業のうち医療以外の保健事業(昭和58年2月1日以降実施されている健康診査、健康教育、健康相談、機能訓練及び訪問指導等が該当する。以下「保健事業」という。)に従事することにより、当該事業の実施主体である市町村等から支払を受ける報酬については、下記のとおり取り扱うこととしたから、遺憾のないようにされたい。
 なお、下記の1の(2)の取扱いに関しては、厚生省から別紙2の照会があり、これに対し当庁から別紙1のとおり回答を行つているので了知されたい。
 おつて、これらの取扱いについては、厚生省及び日本医師会から市町村等又は地区の医師会等に対し、また、保健事業に係る報酬等に関する国税当局からの照会等(資料の収集を含む。)への協力方については、同省から市町村等に対し、それぞれ周知が図られているので念のため申し添える。

1 所得区分

(1) 医師等が自己の病院又は診療所内において保健事業に従事することにより支払を受ける報酬については、事業所得として取り扱う。

(2) 医師等が別紙2の別添の契約(これに準ずるものを含む。)に基づき、自己の病院又は診療所外の場所において、市町村長の指揮監督の下に保健事業に従事することにより支払いを受ける報酬(医師等が看護婦等を帯同して保健事業に従事する場合又は医師等が自己の使用人である医師、看護婦等を保健事業に従事させる場合に当該医師等が支払を受ける報酬を除く。)については、給与所得として取り扱う。

(3) 医師等が自己の病院又は診療所外の場所において保健事業に従事することにより支払を受ける報酬のうち、上記(2)以外のものについては、その実態に応じ事業所得又は雑所得として取り扱う。

2 医師又は歯科医師が支払を受ける報酬の所得計算上の取扱い

(1) 健康診査に係る報酬で事業所得に該当するもののうち、市町村等における報酬の算定基準が公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)に基づく診療報酬(以下「公害診療報酬」という。)の算定基準内となつているものについては、公害診療報酬と同様に取り扱う。

(注)

1 医師等に支払う報酬の算定基準は、市町村等と地区の医師会等との間で取り決められるが、大部分の市町村等における報酬の算定基準は、国の補助金の算定基準に準じたものとなつている。

2 健康診査に係る国の補助金の算定基準及び公害診療報酬の算定基準等(昭和58年12月31日現在)は、別紙3のとおりである。

(2) 保健事業に係る報酬で事業所得に該当するもののうち、上記(1)以外のもの(1市町村等における健康診査報酬の算定基準が公害診療報酬の算定基準を超えるもの及び2健康診査以外の保健事業に係る報酬のうち事業所得に該当するもの)については、一般の自由診療収入として取り扱う。


別紙1

直法6−1
直所3−1
昭和59年1月30日

厚生省公衆衛生局
 老人保健部長 殿

国税庁直税部長

 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙2

衛老第6号
昭和59年1月24日

国税庁直税部長
渡辺幸則 殿

厚生省公衆衛生局老人保健部長
水田 努

 老人保健法(昭和57年法律第80号)第12条に定める保健事業のうち医療以外の保健事業(以下「保健事業」という。)に関する業務については、市町村が同法第24条の規定に基づく保健事業の実施基準に則り、保健所、医療機関その他の場所で実施することとされています。
 市町村は、同法第23条の規定に基づき、この業務の一部を保健医療機関等その他適当と認められる者(以下「医師等」という。)に委託して行うことがありますが、この場合に医師等が支払を受ける報酬のうち下記に該当するものについては、給与所得として取り扱われるものと解して差し支えないかお伺いします。
 なお、以上の取扱いによることとした場合の関係市町村への周知については、十分に行うことといたしたいと存じますので念のため申し添えます。

 医師等が別添の契約(これに準ずるものを含む。)に基づき、自己の病院又は診療所外の場所において、市町村長の指揮監督の下に当該保健事業に従事する場合に支払を受ける報酬(医師等が看護婦等を帯同して保健事業に従事する場合又は医師等が自己の使用人である医師、看護婦等を保健事業に従事させる場合に当該医師等が支払を受ける報酬を除く。)


(別添)

(前文) 老人保健法第14条(健康教育)、第15条(健康相談)、第16条(健康診査)、第18条(機能訓練)及び第19条(訪問指導)に関する業務につき、第20条及び第23条の規定にもとづき、市町村が実施すべき保健事業(以下単に「保健事業」という)の業務に関して、○○市町村長(以下「甲」という)と○△郡市区医師会長(以下「乙」という)とは次の契約を締結する。
 この場合、乙は○△郡市区医師会の代表者として、かつ、○△郡市区医師会の会員たる医師(以下「丙」という)の代理人として契約を締結するものとする。

(注)「市町村」には特別区を含む。以下同じ。

1条 甲は、保健事業実施上の必要事項を定めるにあたつては、乙と協議するものとし、乙は保健事業が円滑に遂行されるように、医学的・保健学的立場から甲に協力するものとする。

2条 1 甲は、保健事業に関する業務につき丙の協力を必要とする場合は、乙を経由してその協力を必要とする場合は、乙を経由してその協力を要請するものとする。
2 丙が前項の甲の協力要請を承諾し保健事業に従事した場合には、保健事業の業務の種別により報酬として別に定める額を、別に定める期日・方法により支払うものとする。

(注) 「別に定める方法」には、報酬の受領について丙が乙に委任し、乙が甲から一括受領する方法も考えられる。

3条 甲が保健事業の一部につき、老人保健法第23条の規定にもとづいて、乙以外の者に対してその実施を委託する場合において、その委託の相手方が公的機関もしくは公益法人でない場合は、甲はその者の行う業務に関する医学的評価について、乙の意見を聴かなければならない。

4条 甲は、保健事業に関する業務に従事中に丙が蒙った災害について、地方公務員の例に準じて、その損失を補償するものとする。

5条 1 丙が保健事業に関する業務を実施中に生じた事故及びその業務により生じた事故並びに損害については、甲がその負担と責任において処理にあたるものとする。
 2 前項の場合において、丙に故意又は重過失のない限り、甲は丙に対して求償することはできない。
 3 当該業務に従事した丙が対象者から損害賠償請求の訴を提起された場合には、甲は訴訟参加などによつて丙に全面的に協力するものとし、丙が賠償責任を負担しなければならない場合には、丙に故意または重過失のない限り、甲においてその損失を直ちにてん補するものとする。
 4 事故が、当該業務に従事した丙の責に帰すべからざる事由に由って生じたにもかかわらず、丙がその事故に関連して医業上の不利益その他の損失を蒙った場合又はそのおそれがある場合には、甲は、その損失を補償し又は防止するため適切な措置を講じるものとする。

6条 本契約に定めのない事項については、甲、乙誠意をもつてその都度協議するものとする。

7条 本契約の有効期間は昭和 年 月 日より昭和 年 月 日までとする。
 この契約の期間満了の か月前までに契約当事者の何れか一方から更新拒絶の通知または内容を変更しなければ更新しない旨の通知をしない時は、期間満了の際、同一の条件で更に1か年契約を更新したものと見做す。

(後文) この契約の証として、この証書を作成し、双方署名捺印し、甲、乙各1通を所持する。

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