直所 5−7
直法 2−5
昭和57年8月2日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、金沢国税局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直所 5−6
直法 2−4
昭和57年8月2日

金沢国税局長 殿

国税庁長官

標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととします。


別紙2

金局直所第38号
昭和57年7月5日

国税庁長官 殿

金沢国税局長

 採卵用鶏の所得計算における取得費の取扱いについては、昭和29年3月20日付直所4−12(例規)「畜産所得事務要領について」通達及び昭和43年2月8日付所得税課情報第127号「採卵用鶏の評価方法等について」により、1ひなから成鶏までの育成費用はたな卸資産、2成鶏については、納税者の選択によりイたな卸資産又はロ減価償却資産とする方法のいずれかの方法により取り扱つているところであるが、現在の実態は、1採卵用鶏は、成鶏になつてから廃鶏になるまでの業務の用に供する期間が13ヶ月程度と短いこと、2事業形態は、ひなの購入から育成、採卵、廃鶏、譲渡までを継続して行つていることが通例であること等から、下記により取り扱うことが適当であると考えるので、今後これにより取り扱つてよいか上申する。

 採卵業を営む個人又は法人の所得金額の計算上、種卵・ひな・成鶏等を購入するために要した費用、種卵をふ化するために要した費用及びひなを成鶏とするために要した育成費用等については、継続適用を条件としてその購入、育成等をした年分又は事業年度における必要経費又は損金の額に算入することができるものとする。