直審3−90
昭和56年4月21日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、株式会社○○○○から別紙2のような照会があり、これに対して直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直審3−89
昭和56年4月21日

株式会社○○○○
取締役社長 ○○○○ 殿

国税庁直税部長
○○○○

 標題のことについては、貴見のとおり取扱って差支えありません。


別紙2

昭和56年4月1日

国税庁直税部
○○直税部長 殿

株式會社 ○○○○
取締役社長 ○○○○


 平素は当社税務上につき種々御指導賜わり厚く御礼申し上げます。
 さて、当社では創業70周年記念行事の一環として、別紙内容により従業員の遺児等に対して就学の一助として育英資金を支給することと致しました。つきましては、育英資金受給者の態様は下記のとおり三つの場合に分れますが、これら育英資金の所得税法上の取扱いはいずれの場合も非課税として取扱われるものと考えて差支えないかどうか、この点御回示下さる様、お願い申し上げます。

  1. 1. 従業員が死亡退職したことによりその遺児が、受給者となる場合。
  2. 2. 従業員が本制度に定める障害で退職又は、解雇されたことによりその従業員の子が受給者となる場合。
  3. 3. 上記、2による受給者が、元従業員がその後、死亡したことにより前記1の遺児に該当することとなった場合。

以上

 添付書類………「○○育英資金支給規則」


規2185制定

第1条

 所員、特別所員が死亡又は、廃疾により退職又は解雇された場合において、その子の育英のために支給する○○育英資金(以下育英資金という)は、本規則の定めるところによる。

(受給資格)

第2条

 所員、特別所員が死亡又は、厚生年金保険法所定の障害等級1級、2級の廃疾により退職又は解雇された場合において、その退職又は解雇された時点に扶養親族である満18才未満の子を、育英資金の受給資格者とする。
 前項の所員、特別所員の退職又は解雇時において、胎児であった子は、出生後受給資格者とする。

(支給期間)

第3条

 育英資金の支給の始期は、所員、特別所員の退職又は、解雇時において、受給資格者が小学校入学以前の場合は小学校入学時、小学校入学以降の場合は退職又は解雇の翌月(賃金計算月)とし、支給の終期は、受給資格者が18才に到達した直後の3月(賃金計算月)とする。
  但し、支給の終期は、2月21日以降3月20日迄に18才になる場合には、当月3月(賃金計算月)、3月21日以降4月1日迄に18才になる場合は、直前の3月(賃金計算月)とする。

(支給額)

第4条

  1. 1.  支給額は、受給資格者1人につき次の通りとする。
    区分 支給額
    小学生
    月額10,000
    中学生  〃 15,000
    高校生  〃 20,000
  2. 2.  前項の区分で、小学生には盲・聾・養護学校の小学部を、中学生には盲・聾・養護学校の中学部を、高校生には盲・聾・養護学校の高等部及び高等専門学校の1年、2年、3年を、夫々含むものとする。

(支払時期)

第5条

 支払日は、毎年3月、6月、9月、12月の末日(歴月)とし、夫々次の期間の育英資金を支給する。

支給日 支給対象月(賃金計算月)
3月31日  1月、 2月、 3月
6月30日  4月、 5月、 6月
9月30日  7月、 8月、 9月
12月31日  10月、 11月、 12月

(受給代理人)

第6条

  1. 1. 受給資格者の親権者又は後見人を受給代理人とする。
  2. 2. 会社は、育英資金の支給並びに通知は、受給代理人に対して行なう。

(支給手続)

第7条

  1. 1. 育英資金の支給を受ける場合には、受給代理人は、会社に、次の書類を提出するものとする。
    1. 1 ○○育英資金受給申請書
    2. 2 所員の子であることを証明する書類
    3. 3 高校生のみ在学証明書
    4. 4 受給代理人が受給資格者の親権者又は後見人であることを証明する書類
  2. 2. 引続き育英資金の支給を受けようとする場合には、受給代理人は、前項 2 3 4 を毎年1回5月31日迄に会社に提出する。

(支給停止)

第8条

 次の各号のいずれかに該当した場合は、その翌月(賃金計算月)より原則として育英資金の支給を停止する。

  1. 1 受給資格者が義務教育終了後、高校等に就学しなかったとき、又は高校等を退学したとき。
  2. 2 受給資格者が親権者の再婚により育英資金の支給を必要としなくなったと判断されたとき。
  3. 3 受給資格者が結婚、養子縁組、死亡したとき。
  4. 4 受給資格者が刑罰法規に触れる行為をしたとき。
  5. 5 受給代理人又は、受給資格者が本規則所定の手続きを怠ったとき。
  6. 6 その他前各号に準ずる理由で、支給を停止すべきであると認められるとき。

(届出)

第9条

 受給代理人は、第7条の提出書類の内容に変更が生じた場合、及び第8条の支給停止事由が生じ又は消滅した場合は、直ちにその旨、会社に届出るものとする。

(義務違反)

第10条

 受給代理人が第7条、第9条による届出に際し、虚偽の記載をし、又は証し、或いは届出を怠ったために育英資金の支給を受けた場合は、不当に受けた分について、これを返還しなければならない。
  前項において、故意又は重大な過失によると認められる場合は、以降育英資金を支給しない。

(支払期限)

第11条

 育英資金は、当該支給対象月より、2年経過以降、給付を行なわない。

附則

(実施期日)

第1条
 この規則は、昭和55年9月21日から実施する。

 (昭和52年9月21日以降の死亡又は廃疾による退職及び解雇された者に対する特例扱い)

第2条
 昭和52年9月21日以降、所員、特別所員が死亡又は厚生年金保険法所定の障害等級1級、2級の廃疾により退職及び解雇された場合については、昭和55年9月21日以降、本規則を適用する。