直審3−53
直所5−4
昭和56年3月5日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、財団法人全国競輪選手共済会から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁審理課長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直審3−52
昭和56年3月5日

財団法人全国競輪選手共済会
会長 ○○○○

国税庁直税部審理課長
○○○○

 標題のことについては、御要望のとおりその給付事由及び給付額の程度等からみて非課税所得として取扱うこととします。


別紙2

55全共済総発第67号
昭和55年11月11日

国税庁長官
○○○○ 殿

財団法人 全国競輪選手共済会
会長 ○○○○

 1. 首記の給付事業を行っております本会は、昭和35年競輪選手の保健衛生並びに災害補償を意図して、競輪5団体(競輪施行の自治体組織―全国競輪施行者協議会、登録・あっせん等の業務を実施する―日本自転車振興会、競輪施行実施業務に携わる全国組織―自転車競技会全国協議会、施設を所有する団体―全国競輪場施設協会、競輪選手の全国組織団体である―日本競輪選手会)の寄付行為により設立された団体であり現在 1医療給付2休養給付3廃疾給付4結婚給付5分娩給付6罹災給付 7退職給付8遺族給付9傷病見舞金給付10遺体輸送給付の10給付事業を行っております。
 前記給付の課税につきましては、昭和38年日本競輪選手会より貴庁に対し「競輪選手共済会が行う共済事業の給付金に対する所得税の課税措置について」と題する照会を致しました際、共済会事業の給付全般に亘る審査が行われ、昭和39年5月7日付直審(所)48号をもって貴庁通達が出されて以来今日に至っております。

 2. 共済事業は、昭和39年度以降逐次に亘る改訂がなされ、給付の性格、内容も若干異ってきている状況にあります。
 特に、休養給付については、競輪選手の職業の特殊性と競輪に出場しなければ収入が得られない実態から、労災保険等社会保険の休業補償にならい負傷疾病などにより競輪を欠場した場合(原則として25日以上の療養)の生計の補助として、収入によってある程度の給付金に格差(A級1班 1日につき4,000円、A級2、3班 1日につき3,500円、A級4、5班 1日につき3,000円、B級1、2班 1日につき2,500円)を設定し支給されております。
(昭和38,39年当時はAB級一律500円で15日以上の療養)
 更に、参加中(競走中、訓練中)参加外(競走中、訓練中、練習中、その他)に共済事業給付の補償は区分されていますが、参加中と参加外の負傷病の因果関係は密接なものがあり、明確に区分することは困難な状況にありますが、傷病発生事由が競走中および訓練中によるものは、参加中・参加外にかかわらず、休養給付の所定額に特別付加金(競走中1,000円、訓練中500円)を加算して支給することになっております。(昭和38,39年当時はこの制度はない。)
 競輪選手の身分は、税法上、自由営業者であり、労災保険による休業補償の意味合いとは若干異なるものであることは一応想定されますが、同給付の性格はその例にならったものであり、労災保険の休業補償が非課税扱いとされていることからも、競輪選手に対する休養給付についても、これに準じた解釈がとられるのではないかと思考されるものであります。

 3. また、遺体輸送給付につきましては、昭和50年度より設置され現在まで6件の給付が行われていますが、同給付の新設にあたっては、選手が遠隔地の競輪場に参加し競走中(又は訓練中含む)に死亡した場合、従来、死亡地に所在する施行者(競技会)が好意的(見舞的性格)に遺体を家族のもとへ輸送し、その経費を負担していたものでありますが、共済事業の一環として本会で負担すべきであるとの要望もあって、これが設置されたものであります。
 したがって、遺体輸送に係わる諸経費を立替えた施行者(競技会)に支払うものであり、家族等に対し直接給付していないのが実態であります。
 以上のとおり、同給付はいわゆる実費支給であり、性格も見舞金的性格を有するものと解釈されるものでありますので、休養給付と併せ、非課税扱いとして戴き度く、ここに照会いたした次第でありますので、よろしくお取り計い下さいますようお願い申し上げます。

(添付書類)
諸規程集(財団法人 全国競輪選手共済会)