直審3−17
昭和52年2月5日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、建設省計画局長から別紙2のとおり照会があり、これに対し直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。
なお、地方公共団体等が行ういわゆる日照補償についても、その補償基準が昭和51年2月23日付建設省計用発第4号「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について」建設省通達に定める基準に準拠していると認められるものについては、これに準じて取扱って差支えない。
別紙1
直審 3−16
昭和52年2月5日
建設省計画局長 殿
国税庁直税部長
昭和51年2月23日付建設省計用発第4号「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について」建設省通達に定めるところにより支払われる損害等をてん補する費用に係る所得税については、貴見のとおり所得税法施行令第30条に規定する慰謝料に類するものとして課税しないことにします。
なお、上記通達に定める損害等をてん補する費用の算定方式その他の支払基準を変更する場合には、事前に当庁と協議してください。
別紙2
建設省計用発第4号
昭和52年1月17日
国税庁長官 殿
建設省計画局長
近年、建築物による日照阻害をめぐる紛争が発生しているが、道路等の公共施設による日照阻害の事例も生じ、公共事業を円滑に推進してゆくためには、その適正な処理が重要な課題となってきた。
そこで、建設省においても、昭和37年6月29日閣議了解の「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」第3((事業施行に伴う損害等の賠償について))の趣旨にのっとり、建築物による日照阻害の判決例等を参考にして、公共施設の設置に伴う日陰の増加により社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められる住宅の居住者に対し、昭和51年2月23日付け建設省計用発第4号建設事務次官通達「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について」(別添)に基づき、下記のとおり当該損害等をてん補することとし、昭和51年度から実施している。
ついては、当該損害等をてん補する費用負担は、社会生活上受忍すべき範囲を超えると認められる場合に支払うものであるから、所得税法施行令第30条((非課税とされる保険金、損害賠償金等))に規定する損害賠償金、慰謝料その他これらに類するものに該当するものと解されるが、貴庁の見解を承りたく照会する。
記
費用負担の対象者は、次のいずれにも該当する個人とする。
地域又は区域(い) | 階(ろ) | 日陰時間(は) | ||
---|---|---|---|---|
北海道以外の区域 | 北海道の区域 | |||
(1) | 第一種住居専用地域 | 1階 | 4時間 | 3時間 |
(2) | 第二種住居専用地域 | 2階 | 4時間 | 3時間 |
(3) | 住居地域又は近隣商業地域若しくは準工業地域のうち土地利用の状況が住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる地域 | 2階 | 5時間 | 4時間 |
(4) | 用途地域の指定のない地域のうち土地利用の状況が(1)から(3)までに掲げる地域又は区域における土地利用の状況と類似していると認められる区域 | 地域の状況に応じて(1)から(3)までに準じて取り扱う。 |
(備考)
国(建設省地方建設局等)とする。
〔別添〕
建設省計用発第4号
昭和51年2月23日
北海道開発局長 あて
沖縄総合事務局長 あて
建設省各地方建設局長 あて
建設事務次官
公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について(昭和37年6月29日閣議了解)第3に定める日陰により生ずる損害等に係る事前賠償については、下記により取り扱うこととしたので、通知する。
記
建設省の直轄の公共事業の施行に係る公共施設の設置により生じた日陰により、別表(い)欄に掲げる地域又は区域内にある住宅の居住者(当該公共施設の設置に係る工事の完了以前から居住していた者に限る。)に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められる場合においては、当該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができるものとする。
前項の規定による費用の負担は、当分の間、同項の住宅の居室について、当該公共施設の設置後の日陰時間(冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間において、居室の開口部の中央が日陰となる時間をいう。以下同じ。)が別表(は)欄に掲げる時間を超える場合に限り、行うことができるものとする。
第1項の規定により負担する費用は、同項の損害等のてん補のための暖房、照明等に要する費用とし、付録の式によって算定するものとする。
第1項の規定による費用の負担は、同項の住宅の居住者から当該公共施設の設置に係る工事の完了の日から1年を経過した日までに請求があった場合に限り、行うことができるものとする。
第1項の規定による費用の負担は、金銭をもってするものとし、この場合においては、渡し切りとするものとする。
公共施設の設置により生じた日陰による損害等でその費用負担について現に協議中のものについては、第4項の規定にかかわらず、第1項から第3項まで及び第5項の定めるところにより、費用を負担することができるものとする。
別表
地域又は区域(い) | 階(ろ) | 日陰時間(は) | ||
---|---|---|---|---|
道以外の区域 | 道の区域 | |||
(1) | 第1種住居専用地域 | 1階 | 4時間 | 3時間 |
(2) | 第2種住居専用地域 | 2階 | 4時間 | 3時間 |
(3) | 住居地域又は近隣商業地域若しくは準工業地域のうち土地利用の状況が住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域 | 2階 | 5時間 | 4時間 |
(4) | 用途地域の指定のない地域のうち土地利用の状況が(1)から(3)までに掲げる地域又は区域における土地利用の状況と類似していると認められる区域 | 地域の状況に応じて(1)から(3)までに準じて取り扱う。 |
備考
付録
費用負担額=暖房費+照明費+乾燥費+諸経費