直審3-8
昭和47年2月14日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

標題のことについて、○○生命保険株式会社から別紙2のような照会があり、これに対し審理課長名をもって別紙1のとおり回答したから、了知されたい。


別紙1

直審3-7
昭和47年2月14日

○○生命保険株式会社
代表取締役社長 殿

国税庁直税部
審理課長

 標題のことについては、下記のとおり回答します。

1 ご照会にかかる定期保険契約に基づき事業主が負担した保険料のうち当該年分に対応するものについては、その事業主にかかる当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入してさしつかえありません。ただし、被保険者および保険金受取人である従業員が、契約者である事業主と生計を一にする配偶者その他の親族に該当する場合において、単にその事業主の配偶者その他の親族であるがために付保されたものと認められるときは、当該配偶者その他の親族にかかる保険料については、必要経費に算入することはできません。

2 ご照会にかかる定期保険契約に基づき事業主が保険料を負担した場合(1のただし書の場合を除きます。)に従業員が受ける利益については、所得税基本通達(昭和45.7.1直審(所)30)の36-31により課税しなくてさしつかえありません。


別紙2

文書番号11号
昭和46年10月28日

国税庁直税部審理課長殿

○○生命保険株式会社
代表取締役社長

 下記の内容をもつ集団定期保険契約或いは団体定期保険契約(保険期間1年、2年、3年、5年のいわゆる掛捨ての定期保険)は貯蓄性のない死亡保険であって保険期間満了のときは満期保険金等何等の返戻金もないので保険料の性格は損害保険の保険料と同様に事業の必要経費と考えられます。従って事業主が負担する保険料のうち各年分に対応する部分の保険料については、当該年分の所得の計算上必要経費となり、かつ被保険者の給与所得にも算入されないと考えますがその正否について何分の御回答をしたく別に保険約款等を添付しお願い申し上げます。

保険契約者 事業主

被保険者 従業員

保険金受取人 従業員

 なお、上記保険契約による法人税法上の保険料の取扱いについては注記通達により既に損金算入が認められておりますので念のため申添えます。

(注)

1 昭和37年8月7日直審(法)34
集団定期保険料等の法人税法上の取扱いについて

2 昭和40年3月11日官審(法)18
団体定期保険料の課税上の取扱いについて

添付書類(省略)

1、保険約款

2、保険約款中の解約払戻金額例表

3、チラシ(営業案内法人用)