直審(所)22(例規)
直法4−27
昭和45年6月4日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題については、昭和45年5月25日付直法4-25ほか1課共同「「耐用年数の適用等に関する取扱通達」の制定について」通達の別冊「耐用年数の適用等に関する取扱通達」に準じて取り扱うこととされたい。この場合において、同通達中の下記の取扱いに関する事項については、それぞれ下記に定めるところによられたい。

 記

1 1-1-8(耐用年数の選択適用ができる資産を法人が資産に計上しなかった場合に適用する耐用年数) 適用しない。

2 4-1-6(譲渡、滅失資産の除却価額)の(2) 「なつ染用銅ロール、非鉄金属圧延用ロールおよび所得税法施行規則第26条第4号に掲げる金型その他の工具(以下「専用金型等」という。)については、個々の資産の未償却残額とする。」と読み替えたところによる。

3 4-1-9(残存価額となった資産) 適用しない。

4 4-3-3(特別な償却率による償却限度額)の(3)の(注)、(4)のただし書および(5)の(注) 適用しない。

5 5-1-1(事業年度が1年に満たない場合の償却率) 適用しない。

6 付表6の(2)のただし書 適用しない。

7 附則2(適用時期の原則) 「耐用年数通達は、別段の定めのあるものを除き、昭和45年分以後の所得税について適用し、昭和44年分以前の所得税については、なお従前の例による。」と読み替えたところによる。

8 附則4(適用時期の特例―2)の本文 「耐用年数のうち、次に掲げる事項については、昭和46年分以後の所得税について適用し、昭和45年分以前の所得税については、なお従前の例による。」と読み替えたところによる。