(昭42.7.27直審(所)47)
税理士が、その業務を廃止するに当たり、従来関与していた得意先を他の税理士等に引き継いだ場合において、その引継ぎを受けた税理士等から受ける金銭等にかかる所得の種類の取扱方について、広島国税局長から上申があったが、これについては、雑所得として取り扱うよう指示したから了知されたい。
(理由)
税理士が、その業務を他の税理士等に引き継いだ対価として受ける金銭等は、得意先のあっせんの対価と認められる。
直審(所)46
昭和42年7月27日
広島国税局長 殿
国税庁長官
税理士がその業務を廃止するに当たり、従来、関与していた得意先を他の税理士等に引き継いだ場合において、その引継ぎを受けた税理士等から受ける金銭等にかかる所得は、雑所得として取り扱うこととされたい。
(理由)
税理士が、その業務を他の税理士等に引き継いだ対価として受ける金銭等は、得意先のあっせんの対価と認められる。
広局直所89
広局直資77
昭和42年2月10日
国税庁長官 殿
広島国税局長
標題について、○○○○○○○からの別紙照会に対し、下記のとおり異なった見解があり、丙説によることが適当と考えますが、いささか疑義がありますのでなにぶんのご指示をいただきたく上申します。
記
1 備品および未収金の処分については、本人意見のとおり
2 1以外の処分については
甲説
営業権に類似した無体財産権の譲渡とみなされるから譲渡所得とする。
(注) 一身専属性とはいえ近時この種の取引慣行がある模様である。
乙説
一身専属性の事業であり、企業権とか営業権の譲渡とは考えられず、関与先のあっせんによる所得とみて雑所得とする。
丙説
乙説のとおり、企業権とか営業権の譲渡と考えず、また、労務その他の役務の対価とも考えられないので一時所得とする。
以上
(別紙照会は省略)