直審(所)19(例規)
直審(法)33
昭和42年4月5日

国税局長 殿

国税庁長官

 医業もしくは歯科医業を営む個人または医療法人が、租税特別措置法第26条第1項各号《社会保険診療報酬の所得計算の特例》に掲げる給付または医療もしくは助産につき支払を受ける金額(以下「社会保険診療報酬」という。)について同条または同法第67条の規定の適用を受けて各年または各事業年度の事業所得の金額または所得の金額を計算する場合において、これらの者が使用医薬品等の仕入れに関し仕入割りもどし(金銭によるもののほか、現物によるものも含む。)の支払を受けているときは、当該仕入割りもどしの金額は、社会保険診療報酬にかかる事業所得の金額または所得の金額の計算に関係なく総収入金額または益金の額に算入することに取り扱われたい。

(趣旨)
社会保険診療報酬にかかる所得金額の計算につき租税特別措置法に規定する特例の適用を受ける医師等については、実際の必要経費の額または損金の額にかかわらず、その経費率は一律に100分の72とされているので、当該医師等が支払を受ける仕入割りもどしについては、総収入金額または益金の額に算入することが適当であると考えられるからである。