直所2-141
昭和29年10月15日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、日本船主協会及び全日本海員組合と別紙のとおり照覆したから、日本船主協会と全日本海員組合との間に締結された労働協約に基き、乗船中の船員が支給を受ける航海日当については、当分の間、法第9条第1項第4号に規定する旅費に準じて取り扱うこととされたい。


別紙(照覆)

(昭和29.8.11付照会に対する回答)
(昭29.10.15直所2-141 国税庁長官・日本船主協会、全日本海員組合宛)

  標題のことについては、当分のうち所得税法第9条第1項第4号に規定する旅費に準じて取り扱うこととします。
  なお、この取扱は本年11月1日以後の乗船期間について支給を受ける航海日当について適用することとしますが、今後航海日当の金額、支払区分等を変更される際は、あらかじめ当庁あて御連絡下さい。

 航海日当を実施することの了解に関する件
(昭29.8.11 日本船主協会、全日本海員組合・国税長官宛)

 首題に関し、労働協約による現行旅費規定に新たに下記の事項を規定し、8月1日より実施致し度く存じますので、予め御了解御願い致します。

1 航海日当

 組合員が船舶乗組員として、乗船する場合は次により航海日当を支給する。

  1. イ 内国航海日当
    組合員が船舶乗組員として、内地各港間を航行する船舶に乗船する場合は、その期間1日につき、附表の内国欄相当額とする。
  2. ロ 外国航海日当
    各港間を航行する船舶に乗船する場合には、内地最終港出港の日より内地最初の貨物揚積港入港迄の期間1日につき、附表の外国欄中、次に定める外地最遠目的港の所在区域に該当する額とする。

    (注) 内地最終港出港前又は、内地最初の揚積港入港後は、内国の日当を支給する。

  3. ハ 外国航行区域は次の通りとする。
    1. 第1区 自東経110度至東経170度と自北緯21度至北緯51度の線に囲まれた区域
    2. 第2区 自東経90度至東経170度と北緯51度以北の区域及び自東経90度至東経170度と自北緯21度至南緯11度の線に囲まれた区域
    3. 第3区 東経60度以東、西経80度南緯50度以北の線内における第1区第2区及び大西洋岸を除く地域
    4. 第4区 第1区第2区第3区以外の全地域

2 日当額表

附表 航海日当額
本給 航海日当
内国 外国
1区 2区 3区 4区
7,500円未満
7,500円以上
10,000円以上
13,000円以上
18,000円以上
25,000円以上
35,000円以上
50円
70円
90円
120円
150円
180円
220円
100
140
180
240
300
360
420
130
170
220
290
370
450
530
160
210
270
350
440
530
620
180
240
310
400
510
620
730

(注)実施に当り日当額表中本給別区分については若干の変更(1,000円前後の移動)を必要とする場合もあることも御了解置き願い度い。

(趣旨)
 船員は陸上労働者と異なり、船舶に乗船中は、船員法、船舶安全法等の拘束を受け、昼夜を通じて航海に従事するものであります。従って、乗船中は自己の居住地を離れることを強制されて居りますので、これに伴う諸費用は現行所得税法第6条第3号による旅費として当然非課税たるべきものと考えます。
 これについては、現に政府職員たる船員が、国家公務員等に対する旅費に関する法律に基き航海日当及び食卓料が支給されて居り、これが非課税とされています。
 そこで一般民間船員についても、同様の取扱いを受けるべく労使協議の結果、新たに前記内容の航海日当制を設け実施することに致したのであります。