(昭29.4.20 直所8-14、直法2-41、査調2-13)
法人名義を仮装して社員等が個人で事業を営んでいるかどうかは、今後、別紙「判定調査要目」に掲げるところを中心として調査し、その調査により判明した諸事実を総合して、これを判定することとしたから、下記事項に留意のうえ、その適正を期されたい。
記
別紙
判定項目 | 調査項目 | 調査細目 |
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一 企業の合同によつて一個の企業体が成立しているかどうか。 |
1 出資及び法人と社員間の資産の譲渡に関する事項 |
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2 不動産、事業等の名義変更に関する事項 |
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3 法人と社員間の賃貸借契約に関する事項 |
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4 脱退時の清算に関する事項 |
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ニ 一個の企業体として事業が運営されているかどうか。 |
5 法人事業の経営方針に関する事項 |
※
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6 事業所の経営の掌握、統制に関する事項 |
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7 給与の決定及び支給に関する事項 |
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三 社員の損益が共通にされているかどうか。 |
8 収益の処理に関する事項 |
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(注) ※は、一般的には、比較的重要でないと認められるものを示すものである。