直所 4−15
昭和25年4月1日

国税局長 殿

国税庁長官

 農業災害補償法に基いて、農業共済組合が組合員に支払う農作物又は農業専用の役畜等に対する共済金のうち、農作物に対する共済金の取扱については、昭和23年7月7日附蔵税第2,127号通ちょう第15項により災害を受けた農作物の収穫期の属する年の収入として収入金に加算又は必要経費から控除する取扱にしているのであるが、右(編集注:上記)の課税期間の解釈については、左(編集注:下記)のような見解によるものであるから、念のため通達する。

1 農業共済組合はその成立と同時に、組合員に対し農業災害補償法の規定により強制的に共済責任(共済責任期間は同法第110条に規定する期間)を負うこととなるから、組合員が同法第84条に規定する農作物を作付している場合は、共済責任期間中の災害(以下災害とは共済責任期間中の災害をいう。)により当該農作物について減収があった場合は、その減収割合を組合員によって確認することができる時期に組合は共済金を支払う義務を生じ、同時に組合員はその共済金を収入することができる権利を生じたものと解する。

2 組合員が当該農作物の減収割合を確認することができる時期とは、災害補償法第98条の規定により、組合員が損害通知書を組合に提出することができる時期であり、従ってその時期は、災害により植付不能の場合はその農作物の植付適期、耕地の流出等による収穫皆無の場合はその災害の時、被害の程度が不明の場合はその農作物の収穫の適期と解するのであるが、通常収穫の適期の場合がもっとも多いと認められる。