課個2−27
平成22年10月20日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第214号)の施行に伴い、当該政令の施行日(平成22年10月20日)以後に平成21年分以前の確定申告書(所得税法第2条第1項第37号)を提出する場合又は更正の請求(国税通則法第23条第1項、第2項)を行う場合における新令第185条第1項に規定する生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算及び新令第186条第1項に規定する損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算に使用する計算書(様式)を別表のとおり定めたから、これによられたい。

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