課個2−28
平成15年12月26日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、厚生労働省健康局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

課個2−27
平成15年12月26日

厚生労働省 健康局長 殿

国税庁課税部長

 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙2

健発第1219007号
平成15年12月19日

国税庁課税部長 殿 

厚生労働省 健康局長

 白血病、再生不良性貧血、先天性免疫不全症等の血液難病の患者にとって、骨髄移植医療は有効な治療法となっているが、患者と白血球の型が適合する骨髄提供者から骨髄液の提供を受けるために、非血縁者間骨髄移植のあっせんに係る機関としての財団法人骨髄移植推進財団(以下「財団」という。)の関与は必要不可欠なものである。
 財団に支払われる患者負担金(以下「患者負担金」という。)については、「非血縁者間骨髄移植の実施に関する指針」(平成15年12月19日健発第1219005号厚生労働省健康局長通知(別紙1(PDFファイル/360KB)))により、1非血縁者間骨髄移植を実施するためには、財団が行うあっせん業務が必要不可欠であること、2財団への患者登録は、医師が患者の治療に必要不可欠であると認めた上で、医師を通じて行われるものであること、また、3患者負担金の決定と変更に当たっては、厚生労働省に届け出ることとし、厚生労働省は、患者負担金について確認した上で、問題がある場合に財団に対し必要な指導を行うこととしたところであり、厚生労働省が関与することにより、患者負担金の位置付けを明確にしたところである。
 また、医師が患者の治療上、財団へ登録しあっせんを受けることが必要と判断し、患者登録を行った患者が財団に対して支払った患者負担金については、別紙2(PDFファイル/33KB)に掲げる書類によりその旨の証明ができるよう措置することとしている。
 したがって、患者負担金については、血液難病治療の現状を踏まえつつ、上記に掲げる環境整備を図ることにより、医師による診療又は治療の対価、医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要と認められるものとして医療費控除の対象となるものと解されるが、貴庁の見解を承りたく照会する。
 なお、別紙2(PDFファイル/33KB)の書類の作成・交付は、平成15年分の所得税の確定申告から措置することが可能であることから、上記の取扱いは、平成15年分の所得税の確定申告から適用できると考えている。

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