課個2−31
平成15年12月26日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、厚生労働省健康局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

課個2−30
平成15年12月26日

厚生労働省 健康局長 殿

国税庁課税部長

 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙2

健発第1219007号
平成15年12月19日

国税庁課税部長 殿

厚生労働省健康局長

 臓器の機能に重い障害がある者に対し臓器の機能の回復又は付与を目的として行われる臓器の移植術は有効な治療法となっている。臓器のあっせんについては、社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)が一元的に行うこととされており、移植術を受けるにはネットワークの関与が必要不可欠なものである。
 臓器移植のあっせんに係るネットワークに支払われる患者負担金(以下「患者負担金」という。)については、臓器の移植に関する法律第11条の規定に基づき、一元的にあっせんを行うネットワークが、あっせんについて通常必要な費用を徴収することが認められている。また、患者負担金を徴収する場合にはその額を記載した申請書を厚生労働大臣に提出し、当該費用を変更しようとするときは厚生労働大臣に届け出ることとしている。
 さらに、「臓器のあっせん業の許可等について」(平成9年10月13日健医発第1353号厚生省保健医療局長通知(別紙1(PDFファイル/178KB)))の改正により、1医師が治療上必要と認めた患者についてネットワークに登録を行うこと、2患者負担金の内容を明らかにすること、3患者負担金の額について厚生労働省が是正の必要性が認められる場合に必要な指導を行うこととしたころであり、患者負担金の位置付けをより明確にしたところである。
 また、医師が患者の治療上、ネットワークへ登録しあっせんを受けることが必要と判断し、患者登録を行った患者がネットワークに対して支払った患者負担金については、別紙2(PDFファイル/30KB)に掲げる書類によりその旨の証明ができるよう措置することとしている。
 したがって、患者負担金については、臓器の機能に重い障害がある者の治療の現状を踏まえつつ、上記に掲げる環境整備を図ることにより、医師による診療又は治療の対価、医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして医療費控除の対象となるものと解されるが、貴庁の見解を承りたく照会する。
 なお、別紙2(PDFファイル/30KB)の書類の作成・交付は、平成15年分の所得税の確定申告から措置することが可能であることから、上記の取扱いは、平成15年分の所得税の確定申告から適用できると考えている。

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