課個2−15
平成13年7月3日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、厚生労働省医政局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長及び保険局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。
別紙1
課個2−14
平成13年7月3日
厚生労働省
医政局長 殿
社会・援護局障害保健福祉部長 殿
老健局長 殿
保険局長 殿
国税庁課税部長
標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。
別紙2
医政発第297号
障発第276号
老発第252号
保発第151号
平成13年6月29日
国税庁課税部長 殿
厚生労働省医政局長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
厚生労働省老健局長
厚生労働省保険局長
標記については、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(昭和62年12月18日健政発第659号・健医発第1376号・社老第128号・保文発第851号国税庁長官あて厚生省健康政策局長・保健医療局長・社会局長・保険局長連名照会)及び「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(昭和62年12月24日直所3−11厚生省健康政策局長・保健医療局長・社会局長・保険局長あて国税庁次長回答)により取り扱われているところである。
これによると、医療費控除の対象となるおむつ代は、上記照会の別紙「おむつ使用証明書」(別添1)の発行日以降のものに限られることから、現行の取扱いにおいては治療開始日以降で証明書発行日以前のものについては対象外とされている。
しかしながら、証明書発行日以前のものであっても、医師の治療を受けるため直接必要な費用と認められれば、証明書発行日以降と同様に医療費控除の対象としてもよいものと解されるが、貴庁の見解を承りたく照会する。
なお、平成13年1月1日以降、おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて、同証明書を別添2のとおり変更(変更部分は二重下線部)すること及び平成13年分の医療費控除に限って従前の証明書によることを認め、これについて従前どおりの証明又は改正後の証明書と同様の取扱いが可能となるよう「必要期間」 欄に現に必要となった期間の始期及び終期の年月日を明示した上での証明いずれかの方法も認めることについて、貴庁の見解を併せてお伺いする。
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