課資3−5
課所4−6
平成9年4月1日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、建設省都市局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、了知されたい。


別紙1

課資3−3
課所4−4
平成9年3月31日

建設省都市局長
木下博夫 殿

国税庁課税部長
舩橋晴雄

 標題のことにつきましては、貴見のとおり取り扱うこととします。


別紙2

平成9年3月10日
建設省都区発第13号

国税庁課税部長
舩橋晴雄 殿

建設省都市局長 木下博夫

 土地区画整理法第3条第1項の規定により宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、土地区画整理事業を施行することができます(この場合の施行者を「個人施行者」といいます。以下同じ。)。
 個人施行者が施行する土地区画整理事業においては、施行地区内の一定の土地を保留地として定めることができ、その処分代金は事業の施行の費用に充てることとされています。
 この場合において、仮換地指定後換地処分前に、いわゆる保留地予定地の処分として、保留地予定地の使用収益権の設定及び換地処分後の保留地の所有権の移転を内容とする契約を締結して売買代金が授受されることがあります。
 つきましては、保留地又は保留地予定地(以下「保留地等」といいます。)を処分した場合の所得税については、保留地等の性格上、下記のとおり取り扱われるものと解してよろしいものかお伺い申し上げます。

1 個人施行者が保留地等を処分した場合の所得区分については、1固定資産である土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得であること及び2保留地等は、事業の施行費用に充てる目的で事業の施行者が創設的に取得するものであることから、雑所得として取り扱われる。

2 保留地等処分に係る雑所得の収入金額の収入すべき時期は、当該土地区画整理事業に係る土地区画整理法第13条第1項に規定する都道府県知事の終了の認可の日となる。

(注) 補助金等の収入金額についても同様となる。

3 個人施行者が保留地等を処分した場合の所得を雑所得として申告する場合には、当該土地区画整理事業の施行費用は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入することになる。この場合の施行費用とは、土地区画整理法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業の施行に要する費用であって同法第6条第1項に規定する資金計画に基づいて支出された金額(借入金償還金等必要経費とされないものを除く。)とする。

4 上記の取扱いが認められる場合には、個人施行者に対して確定申告書に別記様式による事業収支明細書及び保留地処分明細書(都道府県への報告等のために同様の内容の明細書を作成している場合には、その明細書)を添付するよう指導することとする。なお、個人施行者が保留地等の処分を行う場合には、その処分に伴う課税の取扱いについて、土地区画整理事業の認可書の写し、事業計画書の写しその他参考となる書類を提示して、事業施行地を所轄する税務署と事前に協議を行うよう併せて指導することとする。

5 都市再開発法第2条の2第1項の規定による施行者によって施行される第一種市街地再開発事業におけるいわゆる保留床の処分に係る所得税については、上記に準じて取り扱われる。

(参考)
保留地予定地とは、換地計画において保留地として定める予定の土地であるため、従前の宅地についての仮換地として指定されることなく、使用収益することができる者がないために土地区画整理法第100条の2の規定により施行者が管理する土地のことである。土地区画整理事業においては、事業費を早期に確保する等の必要から、保留地予定地の使用収益権の設定と換地処分の公告の翌日に施行者が取得する当該保留地の譲渡とを内容とする契約が結ばれることがある(保留地予定地の処分)。このとき、保留地の所有権はあくまで換地処分によって施行者が原始的に取得するものであるために、仮に換地処分前の保留地予定地を処分した場合であっても、土地区画整理法の解釈上、その時点においてはあくまで使用収益権の設定にとどまり、保留地の所有権の移転は換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得した時点で行われるものである。

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別紙様式