直資3−7
昭和56年6月25日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、高松国税局長から別添2のとおり上申があり、これに対し別添1のとおり指示したから了知されたい。


別添1

直資3−6
昭和56年6月25日

高松国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり取扱われたい。

  1. 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第3項((収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除))の規定の適用について
     起業者が登記簿上の土地の所有者に対して買取りの申出をした場合であっても、その土地の所有権に関して係争中であるため、起業者が売買契約によるその土地の買取りを断念して収用手続によりその土地を取得したときには、租税特別措置法第33条の4第3項第1号及び第3号の規定の適用はないものとして取扱う。
  2. 納税義務者及び課税の時期について
     個人の有する土地が収用された場合において、その補償金を取得すべき者が確定していないため、土地収用法(昭和26年法律第219号)第95条第2項第2号((権利取得裁決に係る補償の払渡又は供託等))の規定によりその補償金が供託されたときにおける譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、昭和46年8月26日付直資4−5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」通達の33-7(1)にかかわらず、その補償金を取得すべき者が確定し、供託されている補償金を取得することができることとなった日によることとして差支えない。

別添2

高局直資第116号
昭和56年1月13日

国税庁長官 殿

高松国税局長

 別紙1の事実関係を有する事案に係る租税特別措置法第33条の4第1項第1号の適用並びに譲渡の日及び納税義務者の判定については、別紙2のとおり甲、乙及び丙説があり、その取扱いに疑義がありますから何分の指示を願います。
 なお、当局としては乙説によるのが相当と考えます。
 おって、このことに関しては、○○県知事から別紙3のとおり照会がありましたので、参考のため添付します。

(注) 別紙3の添付は省略した。


別紙1 事実関係

年月日
事項
摘要
1 ○.○.○ (訴えの提起)
 土地の登記簿上の所有者(甲)が土地使用者(乙)に対し、土地返還の訴えを提起する。

2 ○.○.○ (買取りの申出)
 ○○県が登記簿上の所有者(甲)に対して買取りの申出を行う。
県は土地使用者(乙)に対しては買取りの申出をしていない。
3 ○.○.○ (収用裁決の日) ― 権利取得の時期○.○.○
 土地所有者が甲と確定した場合、又は、乙と確定した場合等のそれぞれに条件を付している。
土地所有者不明。
但し、甲又は乙。
4 ○.○.○ (補償金供託の日)
 被供託者間に争いがあるため、所有権が確定できないので、上記裁決にかかる補償金を供託する。
被供託者、甲又は乙。
○.○.○本件土地の所有権を建設省へ移転登記。
5 ○.○.○ (一審判決)
 反訴原告(被告乙)らの請求は棄却する。

6 ○.○.○ (確定申告書の提出)
 所轄署は、一審判決により土地の登記簿上の所有者(甲)に申告をしょうよう。甲は、代替資産を取得する旨の確定申告書を提出する。
署は、土地使用者(乙)に対しては指導をしていない。
7 ○.○.○ (控訴提起)
 土地使用者(乙)が控訴状を提出する。

別紙2 検討事項
 
内容
問題点
措置法第33条の4の規定の適用ついて 適用はない。
 買取申出の日は、昭和○年○月○日。そして収用裁決による権利取得の日は昭和○年○月○日であり、6ヶ月を経過している。(同法第33条の4第3項第1号による)
 















譲渡の日-所有権についての確定判決の日  納税義務者-判決により確定した所有者
 収用委員会の裁決を了しているが係争中の物件であり、所有者は甲(登記簿上の所有者)、又は乙(土地使用者の相続人)いずれとも判定し難く、かつ、補償金も供託中で、甲、乙とも収受していない実情にあるので、確定判決により譲渡の日及び納税義務者を判断する。
 被収用者と想定される両者が、その所有権について争いが提起されているとしても、これにより収用裁決の効果(譲渡の日)に変動が生ずるものではない。

譲渡の日-裁決書に示された日  納税義務者-実質判断による。
 所有権の帰属をめぐつて係争中であるとはいえ、収用裁決も下り、土地の所有権は現実として移転しているので、譲渡の日は、裁決書に示された日となる。また、納税義務者は一審判決にかかわらず(結果として判決と同じになることもある)課税当局が実質判断により決める。(根拠通達相評基210)
  • ・ 甲に所有権があるとして課税していた場合、10年後に判決があり、乙に所有権が確定した場合等乙に対する課税はどうなるか。
  • ・ 所有権についての訴訟中、国の機関が独自にその所有者を判断することに問題はないか。

譲渡の日-裁決書に示された日  納税義務者-甲・乙両者
 現状としては、係争中の物件であり、真実の所有者については甲・乙いずれとも判定し難いのであるが、収用委員会の裁決も下りているから甲・乙の両者を納税義務者とし、裁決書に示された日をもつて譲渡の日とする。
 自主申告に応じない場合、同一物件の譲渡について、二人の納税義務者に対し決定を行うことに問題はないか。