直資3−4
直法2−3
昭和55年3月21日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、建設省計画局公共用地課長から別紙2のとおり照会があり、別紙1のとおり当庁直税部長名をもって回答したから了知されたい。


別紙1

直資3−3
直法2−2
昭和55年3月21日

建設省計画局長 殿

国税庁直税部長

 標題のことについては、貴見のとおり取扱って差支えありません。 


別紙2

建設省計用発第11号
昭和55年3月3日

国税庁直税部資産税課長 殿

建設省計画局公共用地課長

 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第34条の2第2項第2号及び第65条の4第1項第2号に規定する「収用の対償に充てる」とは、収用(任意買収を含む。以下同じ。)に伴う損失補償の一環としてなされる代替地の提供をいうものであるが、下記に掲げる方式による契約に基づき行われる「公共事業施行者」(措置法第34条の2第2項第2号及び第65条の4第1項第2号に規定する収用を行う者(租税特別措置法施行令第22条の8第2項及び第39条の5第3項に規定する者を含む。)をいう。以下同じ。)から事業用地所有者(当該収用される土地等の権利者をいう。以下同じ。)に対する代替地の譲渡についてはこれに該当し、したがって「当該代替地に係る代替地所有者」(当該収用の対償に充てられる土地等の権利者をいう。以下「代替地所有者」という。)が当該公共事業施行者に当該代替地を譲渡する場合は同号に規定する「収用の対償に充てるため買い取られる場合」に該当するものと思料されるが、貴庁の見解を承りたく照会する。

1. 一括契約方式

 公共事業施行者、事業用地所有者及び代替地所有者の三者が締結する次に掲げる事項を内容とする契約方式

1 代替地所有者は公共事業施行者に代替地を譲渡すること。

2 事業用地所有者は公共事業施行者に事業用地を譲渡すること。

3 公共事業施行者は代替地所有者に対価を支払い、事業用地所有者に代替地を譲渡するとともに損失補償金の額から代替地所有者に支払った額を控除した額を支払うこと。

2 売払い方式

 公共事業施行者及び事業用地所有者が締結する次に掲げる事項を内容とする契約方式

1 事業用地所有者は公共事業施行者に事業用地を譲渡し、代替地希望の申出をすること。

2 公共事業施行者は損失補償金を支払い(ただし、代替地価額相当額については公共事業施行者に留保する。)、代替地譲渡を約すること。

3 公共事業施行者は事業用地所有者に代替地を譲渡し、2で留保された金額をもって当該譲渡の対価に充てること。