直資4−18
直法2−56
昭和48年6月15日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、別途、建設省住宅局長から各都道府県知事に対し、別紙1のとおり通達されているので、了知されたい。
 なお、別紙1の記1の建設大臣の承認があった場合には、建設大臣から市町村長に対し、別紙2の様式の承認書が交付されることとなっているので、念のため申し添える。


別紙1

建設省住街発第62号
昭和48年6月15日

各都道府県知事 殿

建設省住宅局長

 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第94号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和48年大蔵省令第25号)が昭和48年4月21日付けで公布施行されたことに伴い、「地方公共団体が不良住宅地区の環境の整備改善を図るために行う事業で住宅地区改良法による住宅地区改良事業に準ずるものとして建設大臣の承認を受けた事業」の用に供するため、個人または法人の有する土地(土地の上に存する権利を含む。以下「土地等」という。)が買い取られた場合には、当該個人または法人の所得税または法人税の計算上、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の500万円控除の規定(租税特別措置法第34条の2、第65条の4)が適用されることとなったが、当該事業の範囲等は下記のとおりであるから、この旨周知されるとともに、貴管下市町村にも連絡されたい。

  1.  租税特別措置法施行令第22条の8第4項または第39条の5第5項に規定する「地方公共団体が不良住宅地区の環境の整備改善を図るために行う事業で住宅地区改良法による住宅地区改良事業に準ずるもの」とは、昭和45年4月17日付け建設省住街発第31号建設省事務次官通達「小集落地区改良事業制度について」の別紙「小集落地区改良事業制度要綱」の第2の1に定める「小集落地区改良事業」をいい、「建設大臣の承認」とは、同要綱の第7に定める建設大臣の承認をいうものであること。
  2.  上記1の事業に係る租税特別措置法第34条の2または第65条の4の規定は、昭和48年1月1日以後に行われた土地等の譲渡について適用されること(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第2条、第15条)。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。


[参考]

昭和45年4月17日 建設省住街発第31号 都道府県知事あて建設事務次官通達

 今般、歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下対象地域という。)における不良住宅地区の環境の整備改善を図るため、新たに別紙のとおり「小集落地区改良事業制度要綱」を定め、昭和45年4月1日から実施することにしたので、下記に留意のうえ運営に遺憾なきを期するとともに本制度の積極的活用を図られたく通知する。

1 制度の周知徹底

 本制度は、対象地域における住宅事情の改善ならびに環境の整備改善を促進する重要な施策の一つであることにかんがみ、対象地域の実態把握に努めるとともに、管下市町村に対して本制度の周知徹底を期し本制度が十分活用されるよう格段の配慮をすること。

2 住宅地区改良法に基づく住宅地区改良事業との関係

 住宅地区改良法第4条及び同法施行令第4条に規定する改良地区指定要件をみたす地区については、同法に基づいて住宅地区改良事業を施行するものとし、本制度は当該改良地区指定要件をみたさない地区についてのみ適用するものである。

3 住宅改修資金貸付制度との関係

 小集落地区改良事業を施行する地区又は施行することが見込まれる地区に存する住宅に対して、住宅改修資金貸付制度要綱に基づく住宅改修資金の貸付けを行う場合は、当該改修が小集落地区改良事業の施行を円滑にするものであるよう配意すること。

4 財政上技術上の援助

 本制度の実施にあたっては、施行者である市町村に対し、必要に応じて財政上及び技術上の援助をできるかぎり与えるよう努めること。


[別紙]

第1 目的

 この要綱は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域における不良住宅の集合する小集落地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団建設を行う地方公共団体に対し国が必要な助成を行う制度を確立し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

第2 定義

  1.  この要綱において「小集落地区改良事業」とは、この要綱で定めるところに従って行われる小集落改良地区の整備及び小集落改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
  2.  この要綱において「施行者」とは、小集落地区改良事業を施行する者をいう。
  3.  この要綱において「小集落改良地区」とは、この要綱に基づいて施行者が事業計画によって定める土地の区域をいう。
  4.  この要綱において「不良住宅」とは、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅をいう。
  5.  この要綱において「小集落改良住宅」とは、この要綱に基づいて施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。
  6.  この要綱において「公共施設」とは、道路、公園、広場、緑地、鉄道、軌道、下水道及び河川をいう。

第3 施行者

  1.  小集落地区改良事業は、市町村(特別区を含む。以下同じ)が施行する。
  2.  都道府県は、市町村が小集落地区改良事業を施行することが困難な場合その他特別の事情がある場合においては、小集落地区改良事業を施行することができる。

第4 国の補助

  1.  国は施行者に対して、不良住宅の除却(除却のための取得を含む。)及び小集落改良住宅の建設(建設のための必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。)に要する費用について、予算の範囲内において、その3分の2以内を補助することができる。
  2.  前項の規定による国の補助金額の算定については、不良住宅の除却及び小集落改良住宅の建設に要する費用が、建設大臣の定める標準除却費又は標準建設費をこえる場合においては、それぞれ当該標準除却費又は標準建設費をその費用とみなす。

第5 都道府県の補助

 都道府県は、小集落住宅地区改良事業を施行する市町村に対して補助金を交付することができる。

第6 小集落改良地区

 小集落改良地区は次の各号に掲げる基準に該当する区域でなければならない。

  1.  区域内の不良住宅の戸数が15戸以上であること。
  2.  区域内の住宅の戸数に対する不良住宅の戸数の割合が5割以上であること。

第7 事業計画の承認

  1.  小集落地区改良事業を施行しようとする者は、事業計画を定め、建設大臣の承認を受けなければならない。この場合において、市町村がその申請をしようとするときは、都道府県知事を経由しなければならない。
  2.  前項の規定は、施行者が事業計画を変更しようとする場合に準用する。

第8 事業計画

  1.  事業においては、小集落改良地区、小集落改良地区内の土地利用計画及び小集落地区改良事業の計画を定めなければならない。
  2.  小集落改良地区内の土地利用計画については、公共施設及びその他の施設の種類並びにその用に供すべき土地の規模及び配置を定めなければならない。
  3.  小集落地区改良事業の実施計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
    1.  小集落地区改良事業を施行する土地の区域
    2.  小集落改良住宅の建設戸数
    3.  工事の設計(不良住宅の除却、地区整備計画)
    4.  資金計画
    5.  小集落改良地区内の居住者の移転計画
    6.  第9の規定によって事業計画に関する協議の相手方となる公共施設の管理者又は管理者となるべき者及びその他の施設を設置すべき者への土地の引渡し計画
  4.  事業計画は、環境の整備改善を図り、災害を防止し、衛生を向上し、その他小集落改良地区を健全な住宅地区に形成するように定めなければならない。

第9 事業計画に関する協議

 施行者は、事業計画又は変更事業計画に公共施設の廃止、新設、改良の計画を定めようとする場合、あらかじめ当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に協議しなければならない。

第10 事業計画の周知

 施行者は、事業計画又は変更事業計画の承認があったときはすみやかに、当該計画を小集落改良地区内の居住者に周知させる措置をとらなければならない。

第11 地区の整備

 施行者は、事業計画に従って、小集落改良地区内の不良住宅を除却し、小集落改良地区内の土地について区画形質の変更、整地その他健全な住宅地区を形成するため必要な整備を行わなければならない。

第12 一時収容施設の設置

 施行者は小集落改良住宅に入居させるべき者を一時収容する必要がある場合においては、これに必要な施設を設置しなければならない。

第13 小集落改良住宅の建設

  1.  施行者は、事業計画の承認の日において小集落改良地区内に居住するもので、小集落改良事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより住宅に困窮することとなると認められる世帯の数に相当する戸数の小集落改良住宅を建設しなければならない。
  2.  施行者は、前項の規定により建設しなければならない小集落改良住宅の戸数が、第14第1項の規定により小集落改良住宅に入居させるべき世帯の数に比較して過不足を生ずることが明らかとなった場合においては、これを増減するためにすみやかに事業計画を変更し建設大臣の承認を受けなければならない。

第14 小集落改良住宅に入居させるべき世帯

  1.  施行者は、次に掲げるもので、小集落改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる世帯を小集落改良住宅に入居させなければならない。
    1. 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った世帯
    2. 事業計画の承認の日後に小集落改良地区内において災害により住宅を失った世帯
  2.  事業計画に従って建設された小集落改良住宅に、前項の規定により小集落改良住宅に入居させるべき世帯が入居せず又は入居しなくなった場合は、その戸数に相当する世帯の数を第1に規定する地域に居住し、かつ、住宅に困窮すると認められる世帯の中から公正な方法で選考して、当該小集落改良住宅に入居させなければならない。

第15 小集落改良住宅の構造及び戸建形式

 国の補助を受けて建設される小集落改良住宅は建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める耐火建築物又は簡易耐火建築物とし、その戸建形式は次の表に掲げるところによらなければならない。

構造 戸建形式
耐火建築物 重ね建住宅又は共同住宅
簡易耐火建築物 連続住宅、重ね建住宅又は共同住宅

第16 小集落改良住宅の管理

 施行者は、常に小集落改良住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。

第17 監督等

 建設大臣は、都道府県知事、市町村長若しくは特別区の区長又は施行者に対して、小集落地区改良事業の施行又は小集落改良住宅の管理及び処分に関し、この要綱の施行のため必要な限度において、小集落地区改良事業の適正な施行を確保し、又は小集落改良住宅の管理及び処分を適正に行わせるため、必要な措置を命じ、若しくは必要な勧告、助言若しくは援助を行うことができる。

第18 運営

 小集落地区改良事業制度の運営は、この要綱に定めるところによるほか、「住宅地区改良事業等取扱要領」「小集落地区改良事業事務処理要領」及び「小集落改良住宅管理要領」の定めるところにより行われなければならない。

附則 この要綱は、昭和45年4月1日から適用する。