直資4−3(例規)
直所5−6
直法2−31
直審5−40
査調4−6
昭和47年6月22日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これにより公共事業施行者を適切に指導されたい。
なお、この取扱いの制定に伴い、昭和43年1月13日付直資4−1ほか4課共同「租税特別措置法第33条の2および第65条の3の規定により添付または提出すべき書類の様式等について」通達は廃止する。

(理由)
租税特別措置法施行規則第14条第6項((収用等の証明書))の改正により、いわゆる代行買収の範囲が拡大されたことに伴い、公共事業用資産の買取り等の申出証明書等の様式を改正したものである。

1 公共事業用資産の買取り等の申出証明書

 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条の4第4項((収用交換等の場合の1,200万円控除))または第65条の2第4項((収用換地等の場合の1,200万円控除))の規定により確定申告書等に添付すべき租税特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第15条第2項第1号((買取り等の申出証明書))または第22条の3第3項第1号((買取り等の申出証明書))に規定する「買取り等の申出があったことを証する書類」の様式は、別紙1のとおりとする。

2 公共事業用資産の買取り等の証明書

 措置法第33条の4第4項または第65条の2第4項の規定により確定申告書等に添付すべき規則第15条第2項第2号((買取り等の証明書))または第22条の3第3項第2号((買取り等の証明書))に規定する「買取り等があったことを証する書類」の様式は、別紙2のとおりとする。

3 公共事業用資産の買取り等の申出証明書(写)

 措置法第33条の4第6項または第65条の2第6項の規定により事業場の所在地の所轄税務署長に提出すべきこれらの規定に規定する「買取り等の申出があったことを証する書類の写し」の様式は、別紙3のとおりとする。