平12.3.17課資3−2
課法8−4
課所4−5

○ この法令解釈通達は、次の内容を周知するものです。

(内容)
日本証券業協会から、個人がその有する上場株式又は店頭売買株式(以下これらを「上場株式等」といいます。)の取得価額を明らかにしておく目的で行う、上場株式等を売却するとともに直ちに再取得する取引(いわゆるクロス取引)に関して「一定の取引については、上場株式等の譲渡として源泉分離課税の対象と考える」旨の照会があり、これに対して、「貴見のとおりで差し支えない」旨回答したものです。

○ この照会の対象となった取引の結果、新たに取得した上場株式等の取得価額は、その購入価額(買委託手数料を含みます。)となります。


課資3−2
課法8−4
課所4−5
平成12年3月17日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、別紙2のとおり照会があり、当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

課資3−1
課法8−3
課所4−4
平成12年3月17日

日本証券業協会
専務理事 高橋厚男 殿

国税庁課税部長
河上信彦

(平成12年3月14日付照会に対する回答)

標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙2

日証協(企)11第39号
平成12年3月14日

国税庁課税部長
河上信彦 殿

日本証券業協会
専務理事 高橋厚男

 本協会において、個人がその保有する国内の証券取引所に上場されている株式(租税特別措置法第37条の10第3項第1号に規定する株式をいう。以下「上場株式」という。)又は本協会に登録されている店頭売買株式(旧租税特別措置法施行令第25条の9第1項第1号に規定する株式をいう。以下「店頭売買株式」という。)を売却するとともに直ちに再取得する取引のうち下記に掲げる取引(証券取引法第159条に該当するものを除き、以下「本件取引」という。)について、金融監督庁に照会したところ、証券取引法上、直ちに問題になることはないとの確認を得ました。
 つきましては、本件取引に係る当該個人の上場株式又は店頭売買株式の売却は、有価証券の譲渡として旧租税特別措置法第37条の11第1項第1号又は2号に規定する源泉分離課税の選択をすることができるものと考えますが、念のためご照会申し上げます。

1. 上場株式の場合

 上場株式については、当該上場株式が上場されている証券取引所の定める取引所市場取引(立会時間内の取引(オークション市場での取引)又は立会時間外の取引(東証にあってはTosTNet、大証にあってはJ-NET、名証にあってはN-NETでの取引))により行われるものであること。

(注) 立会時間外の取引にあっては、個人が行う売却並びに再取得が同日中に行われないものであること。

2. 店頭売買株式の場合

 店頭売買株式については、本協会の定める店頭売買取引(JASDAQ売買システムを通じた取引又はマーケットメイクを行う証券会社を通じた当該マーケットメイク銘柄に係る取引)により行われるものであること。

以上