課法10-39
官参10-7
令和5年9月27日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

平成25年6月25日付課法8−3ほか1課共同「届出事項(非課税口座開設届出書に記載された事項等)を提供する場合におけるレコードの内容及び記録要領等の制定について」(法令解釈通達)の うち、令和5年10月1日以降は、別紙1「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改め、令和6年1月1日以降は、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改め、令和6年3月25日以降は、別紙3「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等の施行等に伴い、所要の改正を行うものである。

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