直法6−7(例規)
直所3−9
昭和60年11月8日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 給与所得者に支給される旅費が非課税とされるかどうかについては、所得税基本通達93((非課税とされる旅費の範囲))により判定することとしているところであるが、標記については、下記により取り扱うこととしたから、昭和60年11月15日以後支給すべきものからこれによられたい。

 単身赴任者(配偶者又は扶養親族を有する給与所得者で転居を伴う異動をした者のうち単身で赴任した者をいう。)が職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のための旅行を行った場合に支給される旅費については、これらの旅行の目的、行路等からみて、これらの旅行が主として職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、当該旅費の額が所得税基本通達93に定める非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り、非課税として取り扱って差し支えない。