直法6−4
昭和60年2月21日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官 

 標題のことについて、日本放送協会から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名をもって別紙1により回答したから了知されたい。



別紙1

直法6−3
昭和60年2月21日

日本放送協会人事部長 
○○○○ 殿

国税庁直税部長
○○○○

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととして差し支えありません。



別紙2

昭和60年2月15日

国税庁直税部長
○○○○ 殿

日本放送協会人事部長

 ○○○○

 標題の件について、この度、表彰(永年勤続表彰)規程を改正し、下記の内容により一定の永年勤続者を対象として永年勤続記念旅行券支給制度を実施することとなりました。
 この制度は、永年勤続者の表彰に当たり、その記念として実施するものであり、これにより表彰対象者が受けることとなる旅行券の支給に伴う経 済的利益については、所得税基本通達(昭45.7.1付直審(所)30)36-21 を適用し、課税を要しないものとして取り扱って差し支えないかお伺いします。
 なお、当協会における表彰(永年勤続表彰)規程では、勤続者の勤続年数が満15年到達時に初回表彰を行い、その後5年ごとの間隔をおいて2回目以後の表彰を行うこととしていますが、上記の永年勤続記念旅行券支給制度は、この表彰制度の一環として行うものであることを念のため申し添えます。

1 支給対象者及び支給額

旅行券の支給対象者及び支給額は次のとおりとします。

支給対象者 支給額
満25年勤続者 10万円相当の旅行券
満35年勤続者 20万円相当の旅行券

 

2 支給の時期

旅行券の支給の時期は、採用の月から起算して上記1に掲げる勤続年数に達した月の翌月とします。

3 旅行券の送付

旅行券は、上記2の支給月の前月中旬に当協会人事部より各部局庶務部あてに送付します。

4 支給の手続

旅行券の支給は、各部局庶務部において所定の支給調書に必要事項(支給対象者の所属・氏名・採用年月・勤続年数・旅行券額等)を記入した上、支給対象者がこれに受領印を押印することにより行うこととします。

5 旅行の実施

  1. (1) 旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内とします。
  2. (2) 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)とします。

6 旅行実施報告書の提出等

  1. (1) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して所属各部局庶務部に提出することとします。
  2. (2) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は所属各部局庶務部に返還することとします。