直法6-8
昭和53年3月1日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、人事院事務総局 給与局給与第三課長から別紙2のとおり照会があり、これに対し当庁法人税課長名で別紙1のとおり回答したから了知されたい。



(別紙1)

直法6-7
昭和53年3月1日

人事院事務総局
 給与局給与第三課長 殿

国税庁直税部
法人税課長

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととして差し支えありません。



(別紙2)

給3-25
昭和53年2月21日

国税庁直税部長
 法人税課長 殿

人事院事務総局
給与局給与第三課長

 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正(昭和52年法律第88号)に伴い、人事院規則15-9(宿日直勤務)の一部が改正されて、国立大学医学部の附属病院、国立病院、国立療養所その他病院である医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務については、昭和53年1月1日以降宿日直勤務として取扱うことになるとともに、この勤務については人事院規則9-15(宿日直手当)の規定による宿日直手当が支給されることとなったが、この宿日直手当にかかる所得税の取扱いについては、所得税基本通達28-1ただし書きの適用があるものと解してよろしいかお伺いします。

以上


(参考)

(宿日直手当)

第19条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、1,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては10,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては3,200円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては、その額は、2,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあっては15,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては4,800円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。

2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、11,000円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、第16条、第17条第2項及び第18条の勤務には含まれないものとする。

(昭和52年12月21日改正)

(注) アンダーラインを付した部分は、今回改正された部分である。以下同じ。

(宿日直手当の支給される勤務)

第1条 宿日直手当の支給される勤務は、次の各号に掲げる勤務とする。

一 規則15-9(宿日直勤務)(以下「規則15-9」という。)第3条に規定する勤務(第3号に掲げる勤務を除く。)

ニ 規則第15-9第4条各号に掲げる勤務

三 規則15-9第2条に規定する常直勤務

(宿日直手当の額)

第2 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、つぎの各号に掲げる額(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

一 前条第1号の勤務については1,600円

ニ 前条第2号の勤務のうち次号に規定する勤務以外の勤務については、2,400円(人事院の定めるものにあっては3,200円)

三 前条第2号の勤務のうち規則15-9第4条第5号に掲げる勤務については、10,000円(規則9-17《俸給の特別調整額》の規定による俸給の特別調整額に係る区分が1種又は2種の官職を占める職員の行うものにあっては、6,000円)

2 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額11,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額5,500円とする。

(総則)

第1条 宿日直勤務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長及び人事院総裁をいう。以下同じ。)は、この規則の実施に当たっては、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(宿日直勤務)

第2条 この規則において、宿日直勤務とは、次条及び第4条の規定による勤務並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から同月31日までの日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、及び同月3日をいう。)又は国の行事の行われる日で人事院が指定する日に行うこれらと同様の勤務をいい、常直勤務とは、次条に規定する業務を目的とする宿日直勤務のうち、庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行なう勤務をいう。

第3条 各庁の長は、公務のために必要がある場合には、職員に、正規の勤務時間以外の時間において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務を命ずることができる。

第4条 各庁の長は、公務のために必要がある場合には、人事院の承認を得て、職員に、正規の勤務時間以外の時間において、次の各号に掲げる勤務を命ずることができる。

一 警察庁本庁における被疑者等の身元、犯罪経歴等の照会の処理のための当直勤務

ニ 警察庁の本庁若しくは地方機関又は海上保安部の分室若しくは海上保安署(分室を含む。)における事件処理又は警備救難に関する情報連絡等のための当直勤務

三 皇宮警察本部又は地方検察庁における警備又は事件の捜査、処理等のための当直勤務

四 刑務所等の矯正施設における業務の管理若しくは監督又はこれらの補佐のための当直勤務

五 国立大学医学部の付属病院、国立病院、国立療養所その他病院である医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

 国立大学医学部等の付属病院又は国立病院若しくは国立療養所における救急の外来患者等に関する事務処理等のための当直勤務

 高等専門学校、海上保安大学校その他の教育又は研修の機関における学生等の生活指導等のための当直勤務

 身体障害者更正援護施設又は国立教護院における入所者の生活介助等のための当直勤務

 しゅんせつ工事現場に漂泊するしゅんせつ船等又は特殊な安全管理を必要とする原子炉等の施設の安全確保等のための当直勤務

(常直勤務の承認)

第5条 第3条の規定により常直勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。

(宿日直勤務を命ずる際の注意)

第6条 各庁の長は、職員に宿日直勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。