直法5-1
昭和50年1月8日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて下記のとおり定めたから、今後処理するものについては、これによられたい。

(趣旨)
 公営競走事業等の施行者に雇用される臨時従業員の雇用形態等の特殊性を考慮し、その賃金等についての課税上の取扱いを定めたものである。

  1.  公営競走事業等(中央競馬、地方競馬、自転車競技、小型自動車競走及びモーターボート競争の事業をいう。)の開催の都度当該事業の施行者がその事業に係る労務に従事させるため雇用する者(以下「臨時従業員」という。)に対し支給する賃金は、当分の間、所得税法(以下「法」という。)第185条第1項第3号((賞与以外の給与等に係る徴収税額))に掲げる給与等に該当するものとして差支えない。

    (注) 臨時従業員に対して支給する期末手当、繁忙手当、特別手当、精勤手当等については、所得税基本通達185-11のただし書の取扱いが適用されることに留意する。

  2.  臨時従業員登録名簿その他これに類するもの(以下「登録名簿」という。)から除籍された者に対し、その除籍により退職金、離職せん別金等として一時に支給する給与(以下「除籍一時金」という。)は、法第30条第1項((退職所得))に規定する退職手当等に該当する。

    (注) 上記の登録名簿とは、施行者の備付ける登録簿その他の帳簿で、臨時従業員として雇用されることが予定されている者につき住所、氏名等を記載したものをいう。

  3.  除籍一時金に係る勤続年数は、次の算式により計算した数(1未満の端数を生じた場合には、これを1とする。)に相当する年数によるものとする。ただし、当該年数がその者の登録名簿に登録されていた期間(以下「登録期間」という。)を所得税法施行令(以下「令」という。)第73条第1項第1号((退職所得控除額に係る勤続年数の計算))に規定する勤続期間(以下「勤続期間」という。)とみなして同号の規定により計算した勤続年数を超える場合には、その登録期間を勤続期間とみなして同号の規定により計算した勤続年数によるものとする。
    (算式)

    登録期間中の雇用日数×1.4/365日

    (注)

    1.  上記の算式中の雇用日数とは、その者が臨時従業員として雇用された各開催節ごとの勤務すべき日の合計日数をいい、これには、これらの開催節における欠勤日数も含まれるが、その者が雇用されなかった開催節の日数は含まれないことに留意する。
    2.  勤務記録の不備などによりその者の雇用日数の明らかでない期間がある場合には、当該期間中の雇用日数は合理的に推計した日数による。
  4.  その年に2以上の除籍一時金の支給を受ける場合の勤続年数は、これらの除籍一時金のそれぞれについて3の算式により計算した数の合計数(1未満の端数を生じた場合には、これを1とする。)に相当する年数によるものとする。ただし、当該年数がこれらの除籍一時金に係る登録期間を勤続期間とみなして令第73条第1項第3号の規定により計算した勤続年数を超える場合には、その登録期間を勤続期間とみなして同号の規定により計算した勤続年数によるものとする。