直法5−6
直所4−6
昭和47年2月5日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、○○○○組合○○委員長から別紙1のような照会があり、これに対し、直税部長名をもって別紙2のように回答するとともに、別紙3により○○協会会長あてに通知したから了知されたい。


別紙1

昭和47年1月21日

国税庁直税部長 殿

○○○○組合○○委員長

 大工、左官等の建設労働者については、その雇用関係が必ずしも明確でないところから、これらの労働者に関わる源泉徴収の取扱いについて、円滑さを欠くきらいがありますので、下記の諸点についてお伺いします。

  1. 1 大工、左官等の建設労働者が、一定のグループをくんで手間受(出来高払制)の形態で仕事をし、その手間賃を統括者(責任者)が一括して代理受領する場合がしばしばあります。この場合の源泉徴収義務者は、そのグループを雇用した建設業者であり、そのグループの統括者(責任者)ではないとして理解してよろしいか。
  2. 2 見習工を雇用している親方又は一人親方が、その見習工ともども建設業者に雇用された場合、その給与が一括して親方に支払われた場合であっても、その給与に対する源泉徴収義務者は、当該建設業者であると理解してよろしいか。
  3. 3 大工、左官等の建設労働者又は1人親方が、ときとして小工事を請負い短期間他の建設労働者を雇用し給与等を支払う場合があります。この場合、これらの建設労働者、一人親方の常態は、業者として常時人を雇用して業務を継続するものではないので、給与支払い事務所開廃届等は手続きとして繁雑にわたるので、これを省略してよろしいか。
  4. 4 大工、左官等の源泉徴収を行う場合の源泉徴収税額表の適用区分については、その判定される時において明らかに8カ月をこえて雇用されることが予定されている場合を除き、その者が同一事業主に継続して8カ月を超えて雇用されたかどうかによって判定してさしつかえないでしょうか。

以上


別紙2

直法5−4
昭和47年2月5日

○○○○組合○○委員長 殿

国税庁直税部長

 標題のことについては、お申し越しのとおり解してさしつかえありません。
 ただし、3の場合には、その源泉徴収税額の有無にかかわらず、所得税徴収高計算書を所轄税務署に提出する必要があります。


別紙3

直法5−5
昭和47年2月5日

○○○○協会会長 殿

国税庁直税部長

 標題のことについて、○○○○組合○○委員長から別紙1のような照会があり、これに対し直税部長名をもって別紙2のように回答しましたから、よろしくお取り計らい願います。