直法5−6
直所4−6
昭和47年2月5日
国税局長 殿
国税庁長官
標題のことについて、○○○○組合○○委員長から別紙1のような照会があり、これに対し、直税部長名をもって別紙2のように回答するとともに、別紙3により○○協会会長あてに通知したから了知されたい。
別紙1
昭和47年1月21日
国税庁直税部長 殿
○○○○組合○○委員長
大工、左官等の建設労働者については、その雇用関係が必ずしも明確でないところから、これらの労働者に関わる源泉徴収の取扱いについて、円滑さを欠くきらいがありますので、下記の諸点についてお伺いします。
記
以上
別紙2
直法5−4
昭和47年2月5日
○○○○組合○○委員長 殿
国税庁直税部長
標題のことについては、お申し越しのとおり解してさしつかえありません。
ただし、3の場合には、その源泉徴収税額の有無にかかわらず、所得税徴収高計算書を所轄税務署に提出する必要があります。
別紙3
直法5−5
昭和47年2月5日
○○○○協会会長 殿
国税庁直税部長
標題のことについて、○○○○組合○○委員長から別紙1のような照会があり、これに対し直税部長名をもって別紙2のように回答しましたから、よろしくお取り計らい願います。