直法5−33
直審(源)54
昭和41年12月27日
国税局長 殿
国税庁長官
標題のことについては、○○協会会長から別紙1のような要望があり、これに対し、別紙2のとおり回答したから通知する。
なお、同協会からの要望に対してすでに回答した「建設労働者に支払う給与に対する所得税の取扱いについて」(昭和41.1.19付直審(源)4)は、適用しないこととなるのであるから念のため申し添える。
(趣旨)
建設労務者の雇用の現状からすれば、建設労務者につき所得税法施行令第309条((日払の給与等の意義))の規定を機械的に適用するときは、源泉徴収事務をいたずらに複雑化するとともに雇用の安定を阻害するおそれもあることを考慮し、当分の間、緩和した執行をすることとしたものである。
別紙1
昭和41年12月12日
国税庁長官 殿
○○協会会長
建設労務者の源泉徴収所得税問題については、種々御高配を賜わり感謝申上げております。
標記のことについては、昭和41年1月19日直審(源)4による御回答の趣旨により、昭和42年1月以降の源泉徴収措置を準備中でありますが、なお、建設業の雇用及び就労の実態から、なかには甲欄の適用が却って実情に副わず、かつ、技術的に多くの困難な問題を伴うものが生じておりますので、建設労務者の給与の源泉徴収の取扱いについては、下記を基準として具体的に判定の上、甲欄または丙欄適用者を把握し、これにより、源泉徴収の徹底を図ることといたしたいので、格別の御配慮を煩わしたくお伺いいたします。
記
専ら建設業に雇用されその収入によって年間の生計を維持する者とし、具体的判定は次の各号のいづれかによる。
前項各号に該当する以外の者
別紙2
直法5−32
直審(源)53
昭和41年12月27日
○○協会会長 殿
国税庁長官
標題のことについては、当分の間、ご要望のとおり取り扱ってさしつかえありません。