直審(源)77
昭和38年12月17日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題について、防衛庁経理局長から別紙2のような照会があり、これに対して当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。
 なお、本件航海手当は、単なる手当ではなく、海上自衛隊所属の船舶乗組員が通常の住居地を離れて勤務することによる必要な費用を弁償するために支給されるものであると認められるため、本件航海手当に限り旅費に準ずるものとして取り扱うのであって、類似の事案がある場合であっても、直ちに本件の取扱を適用するものでないことに留意されたい。


別紙1

直審(源)76
昭和38年12月17日

防衛庁経理局長
○○○○ 殿

国税庁直税部長

  防衛庁職員給与法第17条に規定する航海手当については、今後当分の間、所得税法第6条第3号(現行第9条第1項第4号)に掲げる旅費に準ずるものとしてお取り扱い下さい。


別紙2

防衛庁経発会第25号
昭和38年3月17日

国税庁直税部長
○○○○ 殿

防衛庁経理局長
○○○○

 標記航海手当について、下記趣旨により昭和38年4月1日以降所得税法第6条題号(現行第9条第1項第4号)に規定する旅費に準じて取り扱われるよう、よろしくお取り計らい願いたい。

1 船舶乗員は、陸上勤務者と異り、乗船中は自衛隊法等関係法令による拘束を受け、昼夜を通じて航海に従事することを通例とするため、乗船中は自己の居住地を離れることを強制されるので、これに伴う諸費用に充当されることを建前に支給される航海手当は、所得税法第6条第3号(現行第9条第1項第4号)に規定する旅費に準じて取り扱われることが適当と思われる。

2 海上自衛隊所属船舶乗員に支給される航海手当は、前記のとおり防衛庁職員給与法に基づいているが、その支給額、支給方法、支給水域区分等実質的にはすべて運輸省所属船舶及び一般商船、漁船の各乗組員に支給される航海日当の場合とほとんど同一事情にある。(防衛庁職員給与法第17条、防衛庁職員給与法施行令第12条の3、同令別表第5)

3 運輸省所属船舶の乗組員に支給される航海日当は、昭和29年9月4日付達第30号「運輸省に勤務する船員に対する職務旅費支給規程」第4条に規定されていることから、従来とも非課税扱いがなされており、一般商船及び漁船の各船員に支給される航海日当に対しても、それぞれ当分の間所得税法第6条第3号(現行第9条第1項第4号)に掲げる旅費に準じて取り扱うものとされている。

(別紙1)

1 根拠規定

(1) 防衛庁職員給与法第17条
(航海手当)
第17条 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官にはその者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行なう日について、政令で定めるところにより航海手当を支給する。

2 前項の航海手当の額は、政令で定める。

3 第1項の自衛官には、同項の航海について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する旅費を支給しない。

(2) 防衛庁職員給与法施行令第12条の3
(航海手当の日額)
第12条の3 航海手当の日額は別表第5において、乗組員の属している階級に対応する航海手当の日額の欄のその者の乗り組んでいる艦船の入港した港の属する水域の区分に応じて、それぞれ当該欄に掲げる額とする。

(3) 防衛庁職員給与法施行令別表第5